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第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第二款 婚姻の無効及び取消し

民法 第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

分野:親族総則・婚姻

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 詐欺・強迫による婚姻取消権の消滅時期:取消期間の起算は詐欺発見・強迫免脱の時。届出時からではない。
  • 詐欺・強迫による婚姻の取消請求権者の限定:詐欺・強迫婚の取消請求は被害当事者本人のみ。親族・検察官は請求不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

②前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

この条文の〇×問題(2問)

詐欺・強迫による婚姻取消権の消滅時期

詐欺又は強迫によって婚姻をした者の取消権は、その婚姻の届出の時から三箇月を経過したときに消滅する。

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正解 ×

誤り。詐欺又は強迫による婚姻の取消権は、当事者が詐欺を発見し、又は強迫を免れた後三箇月を経過したとき、又は追認をしたときに消滅する。起算点は婚姻届出の時ではなく、詐欺の発見又は強迫からの免脱の時である。

学習ポイント:取消期間の起算は詐欺発見・強迫免脱の時。届出時からではない。

第747条2項

詐欺・強迫による婚姻の取消請求権者の限定

詐欺又は強迫によって婚姻をした場合、その取消しを請求することができるのは被害を受けた当事者本人に限られ、その者の親族や検察官が請求することはできない。

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正解 ○

正しい。詐欺又は強迫による婚姻の取消しは、被害を受けた当事者のみが家庭裁判所に請求できる。親族や検察官に取消請求が認められるのは、婚姻適齢・重婚禁止・近親婚禁止などの違反を理由とする場合に限られ、詐欺・強迫を理由とする場合には及ばない。

学習ポイント:詐欺・強迫婚の取消請求は被害当事者本人のみ。親族・検察官は請求不可。

第747条1項、関連:第744条1項

問題で確認する

第747条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。