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第四編 親族/第二章 婚姻/第三節 夫婦財産制/第一款 総則

民法 第755条(夫婦の財産関係)

分野:親族総則・婚姻

出題試験:宅建重要度 中行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 届出後の夫婦財産契約の不可:財産契約の締結期限は届出前。届出後は合意があっても財産関係を変更できない。
  • 夫婦財産契約の登記の対抗要件性:財産契約の登記は対抗要件。夫婦間の効力は登記がなくても生じる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第755条(夫婦の財産関係)

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

この条文の〇×問題(2問)

届出後の夫婦財産契約の不可

夫婦が婚姻の届出前に財産について別段の契約をしなかった場合でも、婚姻の届出後に夫婦双方が合意すれば、法定財産制とは異なる財産関係を定める契約を締結することができる。

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正解 ×

誤り。夫婦の財産についての別段の契約は婚姻の届出前に限り認められ、夫婦の財産関係は届出後は変更することができない。届出後の合意によって法定財産制と異なる契約を結ぶことはできず、登記は第三者への対抗要件を備えるだけのもので届出後の変更を可能にしない。

学習ポイント:財産契約の締結期限は届出前。届出後は合意があっても財産関係を変更できない。

第755条・第758条1項、関連:第756条

夫婦財産契約の登記の対抗要件性

夫婦が婚姻の届出前に法定財産制と異なる財産契約を締結したが、届出までにその登記を怠った。この契約は夫婦の間では有効に成立しているが、夫婦の承継人及び第三者に対して主張することができない。

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正解 ○

正しい。法定財産制と異なる契約の登記は、夫婦の承継人及び第三者に対抗するための要件であって、契約自体の効力要件ではない。届出前に有効に締結された契約は登記がなくても夫婦間では効力を持ち、登記の欠缺は第三者への対抗力を失わせるだけである。

学習ポイント:財産契約の登記は対抗要件。夫婦間の効力は登記がなくても生じる。

第756条、関連:第755条

問題で確認する

第755条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。