第四編 親族/第二章 婚姻/第三節 夫婦財産制/第二款 法定財産制
民法 第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 責任免除の予告の効果:第三者への責任免除の予告があれば、その後の日常家事債務に連帯責任は及ばない。
- 連帯責任の対象となる債務の原因の限定:連帯の対象は日常の家事に関する法律行為の債務。不法行為の債務は含まれない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
責任免除の予告の効果
夫婦の一方が第三者に対して、日常の家事に関する債務について責任を負わない旨を予告していた場合、その予告の後に他方が日常の家事に関して当該第三者とした法律行為から生じた債務について、予告をした一方は連帯して責任を負わない。
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正解 ○
正しい。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方もその債務について連帯責任を負うのが原則だが、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は例外が認められる。予告をした一方は、その後の行為から生じた債務について連帯責任を負わない。
学習ポイント:第三者への責任免除の予告があれば、その後の日常家事債務に連帯責任は及ばない。
第761条ただし書
連帯責任の対象となる債務の原因の限定
夫婦の一方が日常生活の中で第三者に損害を与えて賠償義務を負った場合、その債務は婚姻生活中に生じた債務であるから、他の一方も連帯してその責任を負う。
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正解 ×
誤り。連帯責任が生じるのは、日常の家事に関して第三者とした法律行為によって生じた債務に限られる。不法行為に基づく損害賠償債務は法律行為によって生じた債務ではなく、行為者自身が負うものであって、他方の配偶者に連帯責任は及ばない。
学習ポイント:連帯の対象は日常の家事に関する法律行為の債務。不法行為の債務は含まれない。
第761条、関連:第709条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成29年 問1肢4
夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
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正しい
正しい。日常家事債務は配偶者が互いに他方を代理できる(民法761条)。
解説で第761条を参照している問
問題で確認する
第761条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。