第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第一款 縁組の要件
民法 第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 年少の尊属の縁組禁止:尊属は年齢を問わず不可。年長性が問題になるのは尊属以外の者のみ。
- 年長者縁組の効果は取消し:縁組無効は限定列挙。禁止違反は取消し事由と無効事由を分けて整理する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
年少の尊属の縁組禁止
養親となる者より年齢の低い叔父のように、尊属に当たる者が年下であっても、その者を養子とすることはできない。
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正解 ○
正しい。養子とすることができないのは尊属又は年長者であり、尊属については年齢の高低を問わない。傍系尊属の叔父は甥より年少でも尊属に当たるため縁組は禁止され、年長かどうかが問題になるのは尊属以外の者だけである。この禁止に違反した縁組は取消しの対象となる。
学習ポイント:尊属は年齢を問わず不可。年長性が問題になるのは尊属以外の者のみ。
第793条、関連:第805条
年長者縁組の効果は取消し
養親となる者より年長の者を養子とする縁組は、法律で禁止された縁組であるから、当事者の意思どおりに届出が受理されても当然に無効となる。
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正解 ×
誤り。縁組の無効は、当事者間に縁組の意思がない場合や届出をしない場合に限られる。年長者を養子とする縁組は禁止規定に違反するが、無効ではなく、各当事者又はその親族から家庭裁判所への取消しの請求によってのみ効力を失う。当然無効と取消可能の区別が問われる。
学習ポイント:縁組無効は限定列挙。禁止違反は取消し事由と無効事由を分けて整理する。
第793条、関連:第802条・第805条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問21ア
普通養子縁組の届出が受理された後に、養子が養親よりも年長であったことが判明したときは、当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより、当該縁組を取り消すことができる。
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誤り
誤り。養子が養親より年長であることは縁組の無効原因(民法793条)であり、取消事由ではない。取消しは錯誤・詐欺・強迫等の場合に限られる。
解説で第793条を参照している問
問題で確認する
第793条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。