第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第一款 縁組の要件
民法 第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 配偶者の嫡出子の縁組は単独可:未成年養子の共同縁組は原則。連れ子と意思表示不能の場合はただし書で単独可。
- 成年養子への共同縁組要件の不適用:共同縁組の対象は未成年養子のみ。成年養子は同意の要否を別に判断する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
配偶者の嫡出子の縁組は単独可
夫が、妻の嫡出である子である連れ子を養子とする場合、その子が未成年であっても、夫は妻とともに縁組をすることなく、単独で縁組をすることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。配偶者のある者が未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければならないのが原則だが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合はこの限りでない。いわゆる連れ子養子はこの例外に当たり、一方だけでの縁組が認められる。共同縁組の要否と縁組への同意の要否は別の問題である。
学習ポイント:未成年養子の共同縁組は原則。連れ子と意思表示不能の場合はただし書で単独可。
第795条ただし書
成年養子への共同縁組要件の不適用
配偶者のある者が成年に達した者を養子とする場合にも、未成年者を養子とする場合と同様に、配偶者とともに縁組をしなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。配偶者とともに縁組をしなければならないのは未成年者を養子とする場合に限られる。成年者を養子とする場合は一方が単独で縁組でき、その場合には別の規定により配偶者の同意を得ることが必要となる。共同縁組と配偶者の同意は要件の異なる別制度である。
学習ポイント:共同縁組の対象は未成年養子のみ。成年養子は同意の要否を別に判断する。
第795条、関連:第796条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成28年 問35肢3
C・Dが夫婦である場合に、Cが、成年者Eを自己のみの養子とするときには、Dが同意について意思を表示することができないときを除いて、Dの同意を得なければならない。
正誤と理由を見る
正しい
有配偶者が成年者を自己のみの養子とする場合、配偶者の同意が必要(795条)。正しい(正答)。
解説で第795条を参照している問
問題で確認する
第795条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。