資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第二款 縁組の無効及び取消し

民法 第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

分野:養子・親の責務

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 養親の年齢要件違反の縁組の取消権者:養親の年齢要件違反を取り消せるのは養親側だけで、養子側には請求権がない。
  • 養親となるための年齢要件と成年年齢の混同:養親の年齢要件は成年の十八歳ではなく二十歳。婚姻適齢とも混同しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)

第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

養親の年齢要件違反の縁組の取消権者

養親となるべき者がまだ二十歳に達していない間にされた縁組については、身分上の保護が必要なのは養親の側であるから、養子又はその実方の親族はその縁組の取消しを請求することができない。

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正解 ○

正しい。養親の年齢要件に違反する縁組の取消しは、養親又はその法定代理人だけが家庭裁判所に請求できる。保護されるべき年少者は養親の側であり、養子やその実方の親族に請求権はない。縁組の取消事由と権者は限定的に列挙され、他の事由の権者の範囲をそのまま当てはめられない。

学習ポイント:養親の年齢要件違反を取り消せるのは養親側だけで、養子側には請求権がない。

第804条、関連:第792条・第803条

養親となるための年齢要件と成年年齢の混同

成年年齢が十八歳に引き下げられた現在の民法においては、十八歳に達した者は養子をすることができる。

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正解 ×

誤り。養子をすることができるのは二十歳に達した者であり、成年年齢が十八歳に引き下げられた後も養親の年齢要件は二十歳のまま維持されている。十八歳は成年の基準や婚姻適齢であって養親の要件ではない。この要件に違反した縁組は養親又はその法定代理人から取り消しうる。

学習ポイント:養親の年齢要件は成年の十八歳ではなく二十歳。婚姻適齢とも混同しない。

第804条・第792条

問題で確認する

第804条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。