第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力
民法 第8条(成年被後見人及び成年後見人)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 成年後見人の選任方法:後見開始時の後見人選任は職権。後見人が欠けたときの選任は請求又は職権。
- 成年被後見人の地位の継続と取消しの要否:審判による地位は原因が消えても取消しの審判がなければ続く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第8条(成年被後見人及び成年後見人)
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
この条文の〇×問題(2問)
成年後見人の選任方法
家庭裁判所が後見開始の審判をする場合、成年後見人の選任には、成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求が必要である。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法843条1項は、家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任すると定める。8条により後見開始の審判を受けた者は成年被後見人となり成年後見人が付されるが、その選任に請求は要らない。請求又は職権による選任(843条2項)は後見人が欠けた場合の規定である。
学習ポイント:後見開始時の後見人選任は職権。後見人が欠けたときの選任は請求又は職権。
第8条、関連:第843条1項・2項
成年被後見人の地位の継続と取消しの要否
後見開始の審判を受けて成年被後見人となった者については、その後に事理を弁識する能力を回復したとしても、後見開始の審判が取り消されない限り成年被後見人の地位は続く。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法8条による成年被後見人の地位は後見開始の審判に基づく。10条は、7条に規定する原因が消滅したときでも、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人又は検察官の請求により後見開始の審判を取り消すことを要する。能力の回復だけで審判の効力は自動的に失われない。
学習ポイント:審判による地位は原因が消えても取消しの審判がなければ続く。
第8条、関連:第10条
根拠・関連条文
問題で確認する
第8条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。