資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力

民法 第7条(後見開始の審判)

分野:人(行為能力・失踪宣告など)

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 高賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 後見・保佐・補助の能力要件の程度差:欠く常況は後見、著しく不十分は保佐、不十分は補助。程度と制度の対応を区別する。
  • 後見開始時の保佐開始審判の取消し:制度移行時の従前審判の取消しは家裁の義務で、請求を要しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第7条(後見開始の審判)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

条文の要点

後見開始の審判とは、事理を弁識する能力を欠く常況にある者を成年被後見人とする家庭裁判所の審判です(7条)。

請求は本人・配偶者・四親等内の親族・後見人等・検察官だけができ、一般の利害関係人はできません。審判を受けなければ成年被後見人にならず、能力を欠くだけでは取消権は生じません。

後見開始の審判の程度基準と手続

「欠く常況」が後見で、「著しく不十分」は保佐、「不十分」は補助に振り分けられます。意思能力を欠いてした法律行為は無効として争えますが、制限行為能力を理由に取り消すには後見開始の審判が要ります。

項役割内容
1項要件精神障害で事理弁識能力を欠く状態が常況として続いていること
1項手続本人・配偶者・四親等内の親族・後見人ら・検察官の請求で家庭裁判所が審判する

具体例

精神上の障害で事理を弁識する能力を欠く常況にあるAについて、配偶者Bが家庭裁判所に請求しました。

後見開始の審判がされればAは成年被後見人となり、成年後見人が付されます。

反例(結論が変わる)

同じAについて、取引先Cが代金回収のために後見開始を請求したい場合に変えます。

Cは請求権者に含まれないため請求できません。列挙された者の請求がなければ審判は始まりません。

関連条との違い

  • 民法 第11条:事理弁識能力が著しく不十分な者は保佐開始の対象。後見の「欠く常況」とは障害の程度が違う
  • 民法 第10条:欠く常況の原因が消滅したときは、列挙された者の請求により審判を取り消さなければならない
  • 民法 第3条の2:意思能力を欠いた時点でした法律行為は無効。審判を要しない点が取消し型の制限行為能力と違う

過去問で誤りとされた肢の型

  • 行政書士平成30年 問35肢3

    事理弁識能力が著しく不十分な者に後見開始を適用する誤り。その程度は保佐の対象

  • 行政書士平成22年 問27肢1

    能力を欠く常況というだけで当然に被後見人となり取消せるとする誤り。家庭裁判所の審判を要する

  • 賃管令和7年度 問1肢2

    取引相手方を利害関係人として請求権者に含める誤り。請求できるのは列挙された者だけ

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

後見・保佐・補助の能力要件の程度差

精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者については、その程度が能力を欠く常況に達していなくても、家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる。

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正解 ×

誤り。後見開始の審判(民法7条)の要件は事理を弁識する能力を「欠く常況」にあることである。能力が「著しく不十分」な者は11条の保佐開始の対象であり、「不十分」な者は15条の補助開始の対象である。程度の異なる状態をより重い制度でカバーすることは条文上できない。

学習ポイント:欠く常況は後見、著しく不十分は保佐、不十分は補助。程度と制度の対応を区別する。

第7条、関連:第11条本文・第15条1項本文

後見開始時の保佐開始審判の取消し

家庭裁判所が後見開始の審判をする場合、その本人が既に被保佐人であるときは、本人等の請求がなくても、その者に係る保佐開始の審判を取り消さなければならない。

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正解 ○

正しい。民法19条1項は、後見開始の審判をする場合において本人が被保佐人又は被補助人であるとき、家庭裁判所はその者に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならないとする。より重い制度への移行に伴い従前の審判が不要となるための職権的な取消しであり、7条の開始請求とは別の仕組みである。

学習ポイント:制度移行時の従前審判の取消しは家裁の義務で、請求を要しない。

関連:第19条1項・第7条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成30年 問35肢3

成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所の審判によって開始する。

正誤と理由を見る

妥当でない

事理弁識能力を『欠く常況』にある者が成年後見(7条)。『著しく不十分』は保佐の対象(11条)。誤り。

行政書士平成22年 問27肢1

Aが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、Aは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。

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誤り

事理弁識能力を欠く常況にあるだけでは当然に成年被後見人とはならず、後見開始の審判を要する。誤り。

司法書士令和8年度 問4ア

家庭裁判所は、本人の請求によって後見開始の審判をすることができない。

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誤り

誤り。後見開始の審判は本人自身の請求によってもすることができる(請求権者に本人が含まれる)。

司法書士令和3年度 問4ア

家庭裁判所は、本人の請求によっても後見開始の審判をすることができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。後見開始の審判の請求権者には本人が含まれる(7条)。

宅建平成26年 問9肢3

未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。未成年後見人は自ら後見する未成年者について後見開始の審判を請求できる(民法7条)。

賃管令和7年度 問1肢2

賃貸人が意思無能力の場合、賃借人が賃貸借契約の解除の意思表示をするために必要なときは、賃借人は、利害関係人として、家庭裁判所に賃貸人の後見開始の審判を請求することができる。

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誤り

誤り。後見開始の審判の請求ができるのは本人、配偶者、四親等内の親族等であり、賃借人は請求権者に含まれない。

問題で確認する

第7条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。