第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力
民法 第10条(後見開始の審判の取消し)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 原因消滅後の取消審判の義務性:原因消滅と適法な請求があれば、家裁は後見開始を取り消す。
- 原因消滅と審判の存続:能力が回復しても自動失効ではなく、請求と家裁の審判が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第10条(後見開始の審判の取消し)
第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
原因消滅後の取消審判の義務性
成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況から回復し、その配偶者が後見開始の取消しを請求したときは、家庭裁判所はその審判を取り消さなければならない。
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正解 ○
正しい。後見開始の原因である、事理を弁識する能力を欠く常況が消滅し、民法10条所定の請求権者である配偶者が請求したときは、家庭裁判所は取消審判をしなければならない。原因が残る場合の開始審判とは裁判所の判断構造が異なる。
学習ポイント:原因消滅と適法な請求があれば、家裁は後見開始を取り消す。
第10条、関連:第7条
原因消滅と審判の存続
成年被後見人の判断能力が回復して後見開始の原因が消滅すれば、誰からも請求がなくても後見開始の審判はその時点で当然に効力を失う。
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正解 ×
誤り。後見開始の原因が消滅しても、審判が自動的に失効するわけではない。民法10条は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人または検察官の請求による家庭裁判所の取消審判を予定する。原因消滅と手続の完了は別である。
学習ポイント:能力が回復しても自動失効ではなく、請求と家裁の審判が必要。
第10条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問4ウ
家庭裁判所は、成年被後見人について精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとはいえなくなったときは、職権で、後見開始の審判を取り消さなければならない。
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誤り
誤り。成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況でなくなったときは、本人・配偶者・4親等内の親族・後見人・後見監督人・検察官の請求により後見開始の審判を取り消すのであり、職権による取消しはない(10条)。
解説で第10条を参照している問
問題で確認する
第10条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。