第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第二款 縁組の無効及び取消し
民法 第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
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この条の要点
- 直系卑属の養子縁組への許可不要:自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、未成年でも家裁の許可は要らない。
- 許可欠缺の縁組における代諾者の取消権:未成年養子の許可欠缺縁組は、縁組の承諾を代わってした者も取り消せる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第807条(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
直系卑属の養子縁組への許可不要
自己の未成年の孫を養子とする場合であっても、養子となる者が未成年者である以上、家庭裁判所の許可を得なければその縁組は取消しの対象となる。
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正解 ×
誤り。未成年者を養子とするには原則として家庭裁判所の許可を要するが、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は許可が不要である。自己の未成年の孫を養子とする縁組はこの例外に当たり、許可を得なくても許可欠缺を理由に取り消されることはない。
学習ポイント:自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、未成年でも家裁の許可は要らない。
第807条・第798条ただし書
許可欠缺の縁組における代諾者の取消権
未成年者を養子とするのに家庭裁判所の許可を得なかった縁組については、養子又はその実方の親族のほか、養子に代わって縁組の承諾をした者からも、その取消しを請求することができる。
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正解 ○
正しい。未成年者を養子とする縁組の許可欠缺を理由とする取消しは、養子、その実方の親族に加え、養子に代わって縁組の承諾をした者からも請求できる。承諾を代わって行った者も権者に明示的に含まれる。後見人が被後見人を養子とした場合の取消権者とは範囲が異なる。
学習ポイント:未成年養子の許可欠缺縁組は、縁組の承諾を代わってした者も取り消せる。
第807条、関連:第798条・第806条
根拠・関連条文
問題で確認する
第807条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。