第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第二款 縁組の無効及び取消し
民法 第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)
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この条の要点
- 詐欺・強迫による縁組取消しの除斥期間:準用条文の期間は読替えの有無を確かめる。縁組・離縁では取消権の消滅期間が六箇月に延びる。
- 縁組取消しの遡及効の否定:縁組の取消しは無効と違い遡及せず将来にのみ効力が及ぶ。取消しまでの身分は有効だった。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)
第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
②第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
詐欺・強迫による縁組取消しの除斥期間
詐欺によって縁組をした者がその縁組の取消しを家庭裁判所に請求できるのは、詐欺を発見した後三箇月を経過するまでの間に限られる。
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正解 ×
誤り。民法808条1項は747条を縁組に準用するが、747条2項の「三箇月」は「六箇月」と読み替えられる。取消権が消滅するのは詐欺を発見し又は強迫を免れた後六箇月を経過したとき又は追認したときであり、婚姻の三箇月をそのまま当てはめることはできない。
学習ポイント:準用条文の期間は読替えの有無を確かめる。縁組・離縁では取消権の消滅期間が六箇月に延びる。
第808条1項、関連:第747条2項
縁組取消しの遡及効の否定
縁組が取り消されても、その効力は縁組の時に遡及せず、養子は取消しの時から将来に向かってのみ養親の嫡出子の身分を失う。
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正解 ○
正しい。民法808条1項により748条が縁組に準用され、縁組の取消しは将来に向かってのみ効力を生ずる。養子は取消しまでの間、養親の嫡出子としての身分を有効に有していたのであり、取消しが縁組時に遡るとする理解は無効との混同である。
学習ポイント:縁組の取消しは無効と違い遡及せず将来にのみ効力が及ぶ。取消しまでの身分は有効だった。
第808条1項、関連:第748条1項・第816条
根拠・関連条文
問題で確認する
第808条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。