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第四編 親族/第四章 親権/第一節 総則

民法 第819条(離婚又は認知の場合の親権者)

分野:親権

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 高

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 離婚時の親権者指定における共同親権の可否
  • 協議に代わる審判と親権者変更の請求権者の区別:協議に代わる審判は父又は母の請求、親権者の変更は子又は親族の請求と請求主体が異なる。

条文原文

第819条(離婚又は認知の場合の親権者)

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。

②裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。

③子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

④父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

⑤第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

⑥子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。

⑦裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

⑧第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。

条文の要点

離婚等の場合の親権者とは、協議上の離婚では父母の協議で、裁判上の離婚では裁判所が定める、父母の双方又は一方です(819条1項・2項)。

子の出生前の離婚や父の認知だけでは母が親権を行い、その後の協議で父母の双方又は父を親権者と定められます。協議が調わないときは家庭裁判所が審判で代わりに定めます。

離婚等の場合の親権者の変更

一度定めた親権者を変えるには父母の協議だけでは足りず、子の利益のため必要があるときに、子又はその親族の請求による家庭裁判所の裁判が要ります。祖父母など子の親族も請求できますが、協議に代わる審判の請求権者は父又は母に限られ、二つの手続は請求主体が違います。

項役割内容
1項・2項手続協議離婚は父母の協議で、裁判上の離婚は裁判所が、父母の双方又は一方を親権者と定める
3項・4項効果子の出生前の離婚や父の認知の場合は母が親権を行い、その後の協議で双方又は父と定められる
5項手続協議が調わない・できないときは、父又は母の請求で協議に代わる審判をする
6項手続子の利益のため必要があるときは、子又はその親族の請求で親権者を変更できる
7項要件裁判所は一切の事情を考慮し、子の心身への害悪や共同親権の困難があれば一方を親権者と定める
8項要件協議で決めた親権者を変更するときは、協議の経過やその後の事情を考慮し、暴力等・調停等の利用・公正証書の有無も勘案する

具体例

AとBが協議離婚し、未成年の子Cについて母Bを親権者と定めました。その後Cへの虐待が疑われ、Aの母Dが親権者の変更を求めました。

Dは子の親族として家庭裁判所に変更の請求ができ、子の利益のため必要と認められれば親権者が変更されます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、AとBが話し合いだけで親権者をBからAに変えようとした場合に変えます。

父母の協議だけでは親権者を変更できず、子の利益を理由とする家庭裁判所の裁判が要ります。

関連条との違い

  • 民法 第818条:婚姻中は父母の双方が親権者。819条は離婚・認知の場面で、協議や裁判により双方又は一方を定める
  • 民法 第766条:監護者・面会交流・費用分担は協議で定められ監護の分掌もできる。親権者の変更は協議だけではできない
  • 民法 第834条:親権喪失の審判は虐待等で親権そのものを失わせる。819条6項の変更は親権者を別の者に替える手続

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士平成26年度 問21ウ

    父母の協議で親権者を変更できるとする誤り。変更には子の利益を理由とする家庭裁判所の裁判が要る

  • 司法書士令和2年度 問20ウ

    子の祖父母は親権者の変更を申し立てられないとする誤り。6項は子又はその親族の請求を認める

  • 司法書士令和3年度 問21ア

    認知によって父母が当然に共同して親権を行うとする誤り。認知の場合は母が行い、協議で定めたときだけ双方又は父となる

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

離婚時の親権者指定における共同親権の可否

父と母が話し合いで離婚するに当たり、未成年の子について離婚後も二人が共同して親権を行う旨を取り決めた。この取り決めは法的に認められず、親権者は父または母のどちらか一人に限定される。

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正解 ×

誤り。現行民法819条1項は、協議上の離婚の際にその協議で父母の双方又は一方を親権者と定めることを認め、離婚後の共同親権も可能とする。一方のみに限定されるというのは改正前の規定の読み方であり、裁判上の離婚でも裁判所は父母の双方又は一方を親権者と定める(同条2項)。

学習ポイント:離婚時の親権者指定は「双方又は一方」を協議・裁判で定める。一方のみに限ると読むのは誤り。

第819条第1項・第2項

協議に代わる審判と親権者変更の請求権者の区別

話し合いによる離婚の際、親権者についての父母の取り決めがまとまらないときは、家庭裁判所に対し子本人やその親族が申し立てをして、取り決めに代わる審判をしてもらうことができる。

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正解 ×

誤り。協議に代わる審判を請求できるのは父又は母に限られる(819条5項)。子又はその親族の請求によって審判がされるのは、一度定まった親権者を子の利益のために変更する場合であり(同条6項)、請求権者の異なる二つの審判を混同してはならない。

学習ポイント:協議に代わる審判は父又は母の請求、親権者の変更は子又は親族の請求と請求主体が異なる。

第819条第5項・第6項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和3年度 問20オ

未成年の子がある父母が当該子の親権者を定めないままに届け出た離婚届が受理された場合には、当該離婚は有効である。

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正しい

正しい。離婚届は未成年の子の親権者を定めてしなければならない(819条1項)が、これを定めない届出が受理されても離婚自体の効力は妨げられない(765条)。

司法書士令和3年度 問21ア

嫡出でない子を父が認知した場合には、その子に対する親権は、父母の間に婚姻関係がなくとも、父と母が共同して行う。

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誤り

誤り。父母が婚姻していない場合、認知した子の親権は父母の協議で父を親権者と定めたときに限り父が行い、それ以外は母が行う(819条4項)。共同親権とはならない。

司法書士令和2年度 問20ア

離婚後に、AとBとの協議のみによって親権者をAに変更することはできない。

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正しい

正しい。親権者の変更は家庭裁判所の調停又は審判によるのであり、当事者の協議のみで変更することはできない(民法819条6項)。

司法書士令和2年度 問20ウ

Aの父母であるD及びEは、家庭裁判所に対し、Aへの親権者の変更を求める調停又は審判の申立てをすることはできない。

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誤り

誤り。子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって親権者を変更することができる(民法819条6項)。祖父母D・Eは子の親族として申立てができる。

司法書士平成26年度 問21イ

子の出生前に父母が離婚した場合には、父は、出生した子に対する親権を母と共同して行うことができる。

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誤り

誤り。子の出生前に父母が離婚した場合、親権は母が行うのが原則で、子の出生後に協議で父を親権者と定めることができるが、共同親権とはならない(民法819条3項)。

司法書士平成26年度 問21ウ

父母が協議離婚をする際に協議により父を親権者と定めた場合は、父母の協議により、親権者を母に変更することができる。

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誤り

誤り。親権者の変更は、子の利益のため必要があるときに家庭裁判所が子の親族の請求によって行うもので(民法819条6項)、父母の協議のみでは変更できない。

司法書士平成25年度 問21オ

母が親権者となっている子について、当該母と婚姻関係にない父が認知をしても、当該認知によって当該父が親権者となることはないが、父母の協議で、親権者を母から父に変更することができる。

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正しい

正しい。認知だけでは父は親権者とならず、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り父が親権を行う(民法819条4項)。

問題で確認する

第819条の内容は2問の〇×問題で確認できます。