第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第四款 離縁
民法 第812条(婚姻の規定の準用)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 成年被後見人の協議上の離縁と後見人の同意:成年被後見人の協議上の離縁に成年後見人の同意は要らない。身上行為の同意不要原則が準用される。
- 協議上の離縁の効力発生要件:協議上の離縁は届出によって効力が生じる。合意成立だけでは不十分で、対抗要件と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第812条(婚姻の規定の準用)
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
成年被後見人の協議上の離縁と後見人の同意
成年被後見人が協議上の離縁をするには、身分関係の重大な変動を伴う行為であるため、成年後見人の同意を得なければならない。
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正解 ×
誤り。民法812条により準用される738条は、成年被後見人が成年後見人の同意を要しないことを定めており、この準用は協議上の離縁にも及ぶ。婚姻・縁組・離縁などの身上行為は本人の意思で決すべきものであり、行為能力が制限される場合でも後見人の同意は不要である。
学習ポイント:成年被後見人の協議上の離縁に成年後見人の同意は要らない。身上行為の同意不要原則が準用される。
第812条(準用:第738条)
協議上の離縁の効力発生要件
協議上の離縁は、当事者間で離縁の意思の合致が成立した時点で効力を生じ、届出はその効力を第三者に対抗するための要件にとどまる。
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正解 ×
誤り。民法812条により準用される739条1項は、届け出ることによって効力を生ずると定めており、協議上の離縁も届出の受理によって効力が発生する。当事者間で意思の合致ができただけでは離縁は成立せず、届出は対抗要件ではなく成立要件である。
学習ポイント:協議上の離縁は届出によって効力が生じる。合意成立だけでは不十分で、対抗要件と混同しない。
第812条(準用:第739条1項)
根拠・関連条文
問題で確認する
第812条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。