第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第五款 特別養子
民法 第817条の6(父母の同意)
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この条の要点
- 父母の意思表示不能による同意不要:父母の同意が不要なのは、意思表示不能や虐待・悪意の遺棄等の列挙事由があるときだけである。
- 父母の同意に代わる家庭裁判所の許可の不存在:同意に代わる許可は普通養子の制度で、特別養子は列挙事由がない限り同意を欠いて成立しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第817条の6(父母の同意)
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
父母の意思表示不能による同意不要
養子となる者の父母がともに行方不明でその意思を表示することができない場合、父母の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができる。
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正解 ○
正しい。民法817条の6ただし書は、父母がその意思を表示することができない場合には同意を不要とする。行方不明で意思表示が不可能な場合はこの例外に該当する。同意が要らないのは、意思表示不能や虐待、悪意の遺棄その他子の利益を著しく害する事由があるときに限られる。
学習ポイント:父母の同意が不要なのは、意思表示不能や虐待・悪意の遺棄等の列挙事由があるときだけである。
第817条の6ただし書
父母の同意に代わる家庭裁判所の許可の不存在
養子となる者の父母が特別養子縁組に同意しない場合でも、縁組が子の利益のため特に必要であると認められれば、家庭裁判所の許可をもって父母の同意に代えることができる。
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正解 ×
誤り。監護すべき父母が同意しない場合に家庭裁判所の許可をもって同意に代える制度は、未成年者を養子とする普通養子縁組の規定である。特別養子縁組では、意思表示不能や虐待・悪意の遺棄その他利益を著しく害する事由がない限り父母の同意は不可欠で、許可による代替は定められていない。
学習ポイント:同意に代わる許可は普通養子の制度で、特別養子は列挙事由がない限り同意を欠いて成立しない。
第817条の6、関連:第797条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第817条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。