資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第五款 特別養子

民法 第817条の5(養子となる者の年齢)

分野:養子・親の責務

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 請求時15歳と成立時18歳の二段階年齢要件:養子の年齢は請求時に15歳未満なだけでなく、成立時にも18歳未満でなければならない。
  • 普通養子縁組の養子に年齢上限がないこと:養子の年齢上限は特別養子だけの制限で、普通養子は成年者を養子にできる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第817条の5(養子となる者の年齢)

第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

②前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

③養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

請求時15歳と成立時18歳の二段階年齢要件

特別養子縁組の請求がされた時に14歳であった子について、縁組が成立するまでの間に18歳に達した場合、その子を養子とすることはできない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。民法817条の5第1項後段は、特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者も養子となることができないと定める。請求の時に15歳未満であっても、審判による成立までに18歳に達すれば要件を欠く。年齢の基準時が請求時と成立時で異なるのが鍵である。

学習ポイント:養子の年齢は請求時に15歳未満なだけでなく、成立時にも18歳未満でなければならない。

第817条の5第1項後段

普通養子縁組の養子に年齢上限がないこと

普通養子縁組においても、養子となる者が18歳に達しているときは、その者を養子とすることはできない。

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正解 ×

誤り。養子となる者の年齢に上限を設けるのは特別養子縁組の要件であり、普通養子縁組では20歳に達した者が養子をすることができると定めるだけで、養子側に成年という上限はない。尊属や年長者を養子にできないという別の制限はある。

学習ポイント:養子の年齢上限は特別養子だけの制限で、普通養子は成年者を養子にできる。

第817条の5第1項、関連:第792条・第793条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問20ウ

特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は、養子となることができない。

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正しい

正しい。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は養子となることができない(817条の5第1項)。

解説で第817条の5を参照している問

問題で確認する

第817条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。