第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第五款 特別養子
民法 第817条の7(子の利益のための特別の必要性)
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この条の要点
- 特別の事情と子の利益の必要性の二要件:合意と父母の同意だけでは足りず、監護困難等の事情と子の利益の必要性の認定が要る。
- 特別養子縁組の協議離縁の禁止:特別養子は協議離縁ができず、法定事由がある場合の審判による離縁のみが認められる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第817条の7(子の利益のための特別の必要性)
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
特別の事情と子の利益の必要性の二要件
特別養子縁組は、養親となる者と養子となる者の双方がこれを望み、養子となる者の父母が同意している以上、実父母による監護が可能な状況でも必ず成立させなければならない。
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正解 ×
誤り。特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると家庭裁判所が認めるときに限り成立する。当事者の合意や父母の同意があるだけでは要件を満たさず、必ず成立するものではない。
学習ポイント:合意と父母の同意だけでは足りず、監護困難等の事情と子の利益の必要性の認定が要る。
第817条の7、関連:第817条の2第1項・第817条の6
特別養子縁組の協議離縁の禁止
いったん成立した特別養子縁組は、普通養子縁組とは異なり、養親と養子の協議によって離縁することはできない。
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正解 ○
正しい。特別養子縁組の離縁は、養親による虐待・悪意の遺棄その他子の利益を著しく害する事由があり実父母が相当の監護をできる場合に、家庭裁判所が養子・実父母・検察官の請求により離縁させる場合に限られる。当事者の協議による離縁は認められず、普通養子の協議離縁と異なる。
学習ポイント:特別養子は協議離縁ができず、法定事由がある場合の審判による離縁のみが認められる。
第817条の7、関連:第817条の10・第811条
根拠・関連条文
問題で確認する
第817条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。