第四編 親族/第四章 親権/第三節 親権の喪失
民法 第834条の2(親権停止の審判)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 親権停止期間の上限:親権停止の期間は考慮事情がいかに多くても2年が上限。数値上限は事情では伸長できない。
- 親権喪失と停止の程度要件の差:喪失には「著しく」害する程度が要るが、停止は利益を害すれば足りる。要件の程度差に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第834条の2(親権停止の審判)
父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
②家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
この条文の〇×問題(2問)
親権停止期間の上限
家庭裁判所が親権停止の審判をする場合、原因が消滅するまでに長期間を要すると見込まれるときは、子の心身の状態や生活の状況などを考慮した上で、2年を超える停止期間を定めることができる。
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正解 ×
誤り。民法834条の2第2項は、停止期間を原因消滅までに要すると見込まれる期間や子の心身の状態その他一切の事情を考慮して定めるとしつつ、2年を超えない範囲内という上限を明確に設けている。見込み期間が長くても2年を超える期間は定められない。
学習ポイント:親権停止の期間は考慮事情がいかに多くても2年が上限。数値上限は事情では伸長できない。
第834条の2第2項
親権喪失と停止の程度要件の差
父または母による親権の行使が不適当で子の利益を害するものの、その程度が著しいとまでは言えない場合でも、親権停止の審判を求めることは可能である。
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正解 ○
正しい。親権喪失の審判には親権行使が著しく困難または不適当で子の利益を著しく害することが要件だが、親権停止の審判は行使が困難または不適当で子の利益を害する足ればよく、「著しく」は要件でない。程度の軽い事案は停止で対応する。
学習ポイント:喪失には「著しく」害する程度が要るが、停止は利益を害すれば足りる。要件の程度差に注意。
第834条の2第1項、関連:第834条本文
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問21エ
父又は母による親権の行使が困難であることにより子の利益を害する場合には、検察官は、家庭裁判所に対し、その父又は母について親権停止の審判を請求することができる。
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正しい
正しい。親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、検察官も親権停止の審判の請求権者となる(834条の2第1項)。
司法書士平成26年度 問21オ
家庭裁判所が親権停止の審判をするには、父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときでなければならない。
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誤り
誤り。親権停止の審判の要件は、親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときであり(民法834条の2)、虐待又は悪意の遺棄は親権喪失の事由(同834条)である。
解説で第834条の2を参照している問
問題で確認する
第834条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。