第一編 総則/第四章 物
民法 第87条(主物及び従物)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 従物の所有者同一要件:従物は主物と同一所有者の物に限られ、附属の事実だけでは成立しない。
- 従物の独立性と付合との区別
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第87条(主物及び従物)
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
②従物は、主物の処分に従う。
この条文の〇×問題(2問)
従物の所有者同一要件
建物の賃借人が、自己の所有する家具を日常生活の便のためにその建物内に附属させて使用している場合でも、賃借人は建物の所有者ではないため、その家具は建物の従物とはならない。
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正解 ○
正しい。従物となるには、主物の所有者が自己の所有に属する他の物を附属させることが必要で、主物と従物は同一の所有者に属しなければならない。賃借人の家具のように所有者を異にする物は、附属させて使用していても従物とはならず、主物の処分にも従わない。
学習ポイント:従物は主物と同一所有者の物に限られ、附属の事実だけでは成立しない。
第87条1項
従物の独立性と付合との区別
主物の常用に供するため附属させられた物は、主物と一体化して独立性を失い、その所有権は主物の所有権に吸収されて消滅する。
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正解 ×
誤り。附属させた物は従物として独立性を保ち、独立した所有権の客体のままである。所有権が消滅するのは付合によって分離できなくなった場合であり、従物に生じる効果は主物の処分に従うことにとどまる。従物の所有権が主物の所有権に吸収されるわけではない。
学習ポイント:従物は独立性を失わず所有権も消滅しない。分離不能になる付合とは効果が違う。
第87条1項・2項、関連:第242条・第243条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問30肢2
借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。
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妥当でない
借地上の建物の抵当権の効力は、建物の従たる権利である借地権にも及ぶ(民法87条2項類推・判例)。妥当でない。
解説で第87条を参照している問
問題で確認する
第87条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。