第一編 総則/第四章 物
民法 第86条(不動産及び動産)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 土地と定着物の別個の不動産性:土地と定着物はそれぞれ独立した不動産で、所有権は別々に帰属し取引される。
- 不動産以外の物の動産への画一的収拾:不動産は土地及び定着物に限定され、それ以外の物は特別法の扱いがあっても動産。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第86条(不動産及び動産)
土地及びその定着物は、不動産とする。
②不動産以外の物は、すべて動産とする。
この条文の〇×問題(2問)
土地と定着物の別個の不動産性
土地に定着している建物は土地と一体をなす一個の不動産を構成するため、土地の所有権を取得した者は、その建物についても当然に所有権を取得する。
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正解 ×
誤り。土地及びその定着物はいずれも不動産だが、土地と定着物である建物はそれぞれ別個の物であり、独立した所有権の客体となる。土地の所有権を取得しても建物の所有権は当然には移転せず、両者は別々に取引され、別個の登記の対象となる。
学習ポイント:土地と定着物はそれぞれ独立した不動産で、所有権は別々に帰属し取引される。
第86条1項
不動産以外の物の動産への画一的収拾
船舶のように高価で、登記や抵当権の設定が認められ、取引上不動産に準じて扱われる物であっても、土地及びその定着物ではない以上、民法の分類上は動産である。
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正解 ○
正しい。民法は物を不動産と動産に二分し、不動産を土地及びその定着物に限定したうえで、不動産以外の物はすべて動産とする。船舶は登記や抵当権の制度を持ち取引上不動産に準じて扱われるが、土地でもその定着物でもないため、民法の分類では動産である。
学習ポイント:不動産は土地及び定着物に限定され、それ以外の物は特別法の扱いがあっても動産。
第86条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第86条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。