資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第二章 相続人

民法 第893条(遺言による推定相続人の廃除)

分野:相続総則・相続人

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 遺言による廃除と審判:遺言廃除も家裁の審判が必要。死亡時遡及と自動成立を混同しない。
  • 遺言執行者の請求義務と遡及効:遺言廃除は審判後に効力が生じても、相続開始時である死亡日に遡る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第893条(遺言による推定相続人の廃除)

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

この条文の〇×問題(2問)

遺言による廃除と審判

被相続人が有効な遺言で子を廃除する意思を明確にしていれば、廃除原因が存在する限り、家庭裁判所の審判を経なくても被相続人の死亡時にその子は相続資格を失う。

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正解 ×

誤り。遺言に廃除の意思が明記されていても、その記載だけで廃除が完成するわけではない。遺言が効力を生じた後、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求し、審判を得る必要がある。死亡時への遡及は、審判を不要にする趣旨ではない。

学習ポイント:遺言廃除も家裁の審判が必要。死亡時遡及と自動成立を混同しない。

第893条、関連:第892条

遺言執行者の請求義務と遡及効

甲が子乙を廃除する遺言を残して1月1日に死亡し、遺言執行者の請求を受けた家庭裁判所が3月1日に廃除を認めた場合、乙は3月1日からではなく、甲が死亡した1月1日に遡って相続資格を失う。

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正解 ○

正しい。遺言による廃除には家庭裁判所の審判が必要であるが、認容された廃除の効力は審判時から将来に向かって生ずるのではない。民法893条により被相続人の死亡時へ遡るため、本件では3月1日ではなく1月1日を基準に乙を除いて相続関係を判断する。

学習ポイント:遺言廃除は審判後に効力が生じても、相続開始時である死亡日に遡る。

第893条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問22オ

Aが死亡した後、Aの遺言により、CをAの推定相続人から廃除する旨の審判がされ、この審判が確定した。この場合には、Cは、Aの死亡の時に遡ってAの相続人ではなくなる。

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正しい

正しい。推定相続人の廃除の審判確定は被相続人の死亡の時(相続開始時)に遡って効力を生じ、Cは相続人でなくなる(893条後段)。

司法書士令和4年度 問22オ

Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。

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正しい

正しい。遺言による廃除の審判確定時は、廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼって効力を生ずる(893条)。

問題で確認する

第893条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。