第五編 相続/第二章 相続人
民法 第894条(推定相続人の廃除の取消し)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 廃除取消しと事情変更:廃除取消しに事情変更は不要だが、家裁への請求と審判は必要。
- 遺言による廃除取消しの手続:遺言による取消しにも、遺言執行者の請求と死亡時遡及が及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第894条(推定相続人の廃除の取消し)
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
②前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
この条文の〇×問題(2問)
廃除取消しと事情変更
推定相続人の廃除が確定した後でも、被相続人は、被廃除者が改悛したことや廃除原因が消滅したことを立証しなくても、家庭裁判所に廃除の取消しを請求できる。
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正解 ○
正しい。民法894条1項は、被相続人がいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できると定め、改悛や事情変更を要件としていない。もっとも、被相続人の一方的な意思表示だけで取消しの効力が生ずるのではなく、家庭裁判所への請求と審判を要する。
学習ポイント:廃除取消しに事情変更は不要だが、家裁への請求と審判は必要。
第894条1項
遺言による廃除取消しの手続
被相続人が遺言で廃除を取り消す意思を示した場合も、遺言執行者が遺言の効力発生後に家庭裁判所へ取消しを請求し、認められた取消しは被相続人の死亡時に遡って効力を生ずる。
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正解 ○
正しい。民法894条2項は、遺言による廃除に関する第893条を廃除の取消しにも準用する。したがって、遺言に取消意思を記すだけで手続が完結するのではなく、遺言執行者が遺言発効後に家庭裁判所へ請求し、認容された取消しは死亡時に遡って効力を生ずる。
学習ポイント:遺言による取消しにも、遺言執行者の請求と死亡時遡及が及ぶ。
第894条2項、関連:第893条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問22エ
Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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正しい
正しい。被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できる(894条1項)。
司法書士平成27年度 問22オ
被相続人の生前にされた推定相続人の廃除は、遺言によって取り消すことはできない。
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誤り
誤り。推定相続人の廃除は遺言によって取り消すことができる(民法894条)。
解説で第894条を参照している問
問題で確認する
第894条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。