資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第二章 相続人

民法 第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)

分野:相続総則・相続人

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 審判確定前の遺産管理と請求:遺産管理処分は請求が必要で、家裁の権限も義務ではなく裁量。
  • 廃除の遺言がある場合の保全処分:廃除の遺言がある場合も、請求により遺産管理の保全処分が可能。

条文原文

第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)

推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

②第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

審判確定前の遺産管理と請求

廃除の請求後、その審判が確定する前に被相続人が死亡した場合、家庭裁判所は遺産保全の必要性を認めれば、申立てがなくても職権で遺産管理の処分を命じなければならない。

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正解 ×

誤り。この場合に家庭裁判所が遺産管理について必要な処分を命ずるには、親族、利害関係人または検察官の請求が必要であり、職権で開始する制度ではない。また、条文は必要な処分を命ずることが「できる」としており、要件を満たせば常に命じなければならないわけでもない。

学習ポイント:遺産管理処分は請求が必要で、家裁の権限も義務ではなく裁量。

第895条1項

廃除の遺言がある場合の保全処分

被相続人が推定相続人を廃除する遺言を残して死亡した場合、遺言執行者による廃除請求の審判がまだ確定していなくても、利害関係人は遺産管理に必要な処分を家庭裁判所に求めることができる。

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正解 ○

正しい。民法895条1項は、廃除またはその取消請求後に審判確定前のまま相続が開始した場合だけでなく、推定相続人を廃除する遺言があった場合にも同様の取扱いを認める。利害関係人は請求権者に含まれ、家庭裁判所は必要性を判断して処分を命ずることができる。

学習ポイント:廃除の遺言がある場合も、請求により遺産管理の保全処分が可能。

第895条1項、関連:第893条

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第895条の内容は2問の〇×問題で確認できます。