第五編 相続/第三章 相続の効力/第一節 総則
民法 第896条(相続の一般的効力)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 祭祀財産と一般相続財産:祭祀財産は包括承継の例外。共同相続人の共有とはならない。
- 消極財産の承継:包括承継は債務にも及ぶ。承認前だから債務を負わないわけではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
祭祀財産と一般相続財産
系譜、祭具および墳墓も被相続人の所有物である以上、相続人が数人いれば、他の相続財産と同様に当然に共同相続人の共有となり、遺産分割の対象になる。
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正解 ×
誤り。系譜、祭具および墳墓の所有権は、一般の相続財産に関する包括承継の例外であり、民法897条の定める祭祀主宰者が承継する。したがって、共同相続人がいるというだけで第898条の共有に属し、通常の遺産分割の対象となるわけではない。
学習ポイント:祭祀財産は包括承継の例外。共同相続人の共有とはならない。
第896条、関連:第897条・第898条
消極財産の承継
被相続人に金銭債務がある場合、相続人は積極財産だけでなくその債務も相続開始時から承継するため、債務を免れるには、原則として熟慮期間内に方式に従った相続放棄をする必要がある。
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正解 ○
正しい。民法896条の包括承継は、被相続人の財産上の権利だけでなく、一身専属でない義務にも及ぶ。したがって、金銭債務は相続人の個別の承認を待たずに承継される。相続人がその承継を避けるには、原則として熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければならない。
学習ポイント:包括承継は債務にも及ぶ。承認前だから債務を負わないわけではない。
第896条、関連:第899条・第915条・第938条・第939条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
管業令和7年度 問39肢4
管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費を請求することができるが、相続人に支払遅延の責任はないため、その遅延損害金を請求することはできない。
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誤り
誤り。相続人は相続開始時から一切の権利義務を承継するため、遅延損害金の請求もできる。
管業令和5年度 問40肢2
管理費の滞納者が死亡した場合は、その相続人が、当該マンションに居住しているか否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。
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正しい
正しい。相続人は居住の有無にかかわらず相続分に応じて滞納債務を承継する。
解説で第896条を参照している問
問題で確認する
第896条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。