第五編 相続/第三章 相続の効力/第一節 総則
民法 第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 相続分を超える部分の対抗要件:対抗要件が不要なのは相続分の範囲内だけ。相続分を超える部分は登記等を備えないと第三者に対抗できない。
- 債権承継におけるみなし通知:債権の超過承継では、遺言や分割の内容を明らかにした一人の通知で全員が通知したとみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
②前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
相続分を超える部分の対抗要件
遺産分割により自己の相続分を超える不動産を単独で取得した共同相続人は、相続による権利の承継であるから、その相続分を超える部分についても登記を備えなくても第三者に対抗することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、相続分を超える部分については登記、登録その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。対抗要件が不要なのは相続分の範囲内の部分に限られる。
学習ポイント:対抗要件が不要なのは相続分の範囲内だけ。相続分を超える部分は登記等を備えないと第三者に対抗できない。
第899条の2第1項、関連:第898条、第900条
債権承継におけるみなし通知
共同相続人の一人が、遺言によって自己の相続分を超える債権を承継したとき、その相続人が債務者に対し、遺言においてどの債権をどの範囲で取得するかを明示して承継の通知を行えば、他の共同相続人が別途通知をしなくても、全員が通知をしたものとして扱われる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。承継した権利が債権である場合、相続分を超えてその債権を承継した共同相続人が、遺言の内容(遺産分割による承継のときは分割の内容)を明らかにして債務者に通知したときは、共同相続人全員が通知したものとみなされ、対抗要件を備えたことになる。
学習ポイント:債権の超過承継では、遺言や分割の内容を明らかにした一人の通知で全員が通知したとみなされる。
第899条の2第2項、関連:第467条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問7ア
甲土地を所有するAが死亡し、その子B及びCがAを共同相続した場合において、BC間でBが甲土地を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したが、Cが甲土地を共同相続したものとして所有権の移転の登記をした上で、自己の法定相続分に相当する持分をDに売却してその旨の登記をしたときは、Bは、Dに対し、単独での甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。法定相続分を超える権利の承継は、遺産分割によるものでも登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない(899条の2第1項)。登記済みのDに対抗できない。
解説で第899条の2を参照している問
問題で確認する
第899条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。