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第五編 相続/第三章 相続の効力/第一節 総則

民法 第898条(共同相続の効力)

分野:相続の効力

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 遺産の共有持分と指定相続分:分割前の共有持分は相続分による。指定相続分も算定対象に含まれるため、遺言の指定があればそれが持分になる。
  • 遺産分割の効力の遡及:遺産分割の効力は相続開始時に遡及する。ただし第三者の権利を害することはできない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第898条(共同相続の効力)

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

②相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

この条文の〇×問題(2問)

遺産の共有持分と指定相続分

被相続人が遺言で共同相続人の相続分を法定相続分と異なる内容に指定していた場合、遺産分割が済むまでの間の各相続人の遺産に対する共有持分は、その指定された相続分による。

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正解 ○

正しい。相続財産に共有の規定を適用するときの各相続人の持分は、法定相続分の規定に加えて遺言による相続分の指定をも含めた規定によって算定した相続分による。遺言で相続分が指定されていればその指定が優先し、分割前の共有持分にも反映される。

学習ポイント:分割前の共有持分は相続分による。指定相続分も算定対象に含まれるため、遺言の指定があればそれが持分になる。

第898条2項、関連:第902条1項

遺産分割の効力の遡及

遺産分割によって遺産の帰属が決まった場合、その効力は遺産分割が成立した時に生じ、相続開始の時にさかのぼることはない。

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正解 ×

誤り。遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし第三者の権利を害することはできないとされており、遡及効は無制限ではないものの、分割が成立した時点で初めて権利の帰属が生じるわけではない。

学習ポイント:遺産分割の効力は相続開始時に遡及する。ただし第三者の権利を害することはできない。

第909条、関連:第898条

問題で確認する

第898条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。