第五編 相続/第三章 相続の効力/第二節 相続分
民法 第904条の2(寄与分)
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この条の要点
- 寄与分を定める審判を申し立てられる場合:寄与分の審判請求は遺産分割請求等がある場合に限られ、単独で先行して申し立てられない。
- 相続人以外の親族の寄与の扱い:相続人以外の親族の寄与は寄与分ではなく、相続人への特別寄与料の請求になる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第904条の2(寄与分)
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
②前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
③寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
④第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
寄与分を定める審判を申し立てられる場合
被相続人の事業に労務を提供して特別の寄与をした共同相続人は、遺産分割の請求がまだされていなくても、その寄与を理由に、いつでも単独で家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てることができる。
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正解 ×
誤り。民法904条の2第4項は、寄与分を定める審判の請求は、遺産の分割の請求があった場合又は認知により相続人となった者の価額支払請求の場合にすることができるとし、寄与分だけを切り離した単独の申立てを認めていない。遺産分割の請求が前提となる。
学習ポイント:寄与分の審判請求は遺産分割請求等がある場合に限られ、単独で先行して申し立てられない。
第904条の2第4項、関連:第907条2項・第910条
相続人以外の親族の寄与の扱い
相続人ではない被相続人の長男の妻が、長年にわたり被相続人の療養看護を担いその財産の維持に特別の寄与をした場合でも、寄与分は共同相続人に限られるため、その寄与に報いる金銭請求の手段は法上存在しない。
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正解 ×
誤り。寄与分は共同相続人に限られるが、相続人でない親族は民法1050条の特別寄与者として、相続人に対し寄与に応じた特別寄与料の支払を請求できる。寄与分の枠組みに入らないことと、一切報いる手段がないこととは区別する。
学習ポイント:相続人以外の親族の寄与は寄与分ではなく、相続人への特別寄与料の請求になる。
第904条の2第1項、関連:第1050条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第904条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。