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第五編 相続/第四章 相続の承認及び放棄/第二節 相続の承認/第二款 限定承認

民法 第922条(限定承認)

分野:相続の承認・放棄・財産分離

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 限定承認による責任の限定:限定承認は承認の一種で債務は承継するが、弁済は相続財産の限度に限られる。
  • 限定承認と被相続人に対する債権の存続:限定承認では被相続人への権利義務は消滅しなかったものとみなされ、混同による消滅は生じない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第922条(限定承認)

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

限定承認による責任の限定

限定承認をした相続人は、被相続人の債務や遺贈について、相続によって得た財産の範囲を超えて自己の固有財産から弁済する責任を負わない。

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正解 ○

正しい。限定承認は相続の承認の一種であり、債務自体は承継するが、弁済責任が相続によって得た財産の限度に留保される。その限度を超える債務について固有財産から支払う責任はなく、債務そのものを承継しない相続放棄とは効果が異なる。

学習ポイント:限定承認は承認の一種で債務は承継するが、弁済は相続財産の限度に限られる。

第922条、関連:第939条

限定承認と被相続人に対する債権の存続

限定承認をした相続人が被相続人に対して金銭債権を有していた場合、債権者と債務者が同一人に帰属することとなるため、その債権は消滅する。

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正解 ×

誤り。限定承認をした場合、相続人が被相続人に対して有していた権利義務は、消滅しなかったものとみなされる。債権者と債務者の混同による消滅を防ぐための規定であり、単純承認をした場合に債権が混同によって消滅しうるのとは取扱いが異なる。

学習ポイント:限定承認では被相続人への権利義務は消滅しなかったものとみなされ、混同による消滅は生じない。

第922条、関連:第925条

問題で確認する

第922条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。