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第五編 相続/第四章 相続の承認及び放棄/第一節 総則

民法 第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

分野:相続の承認・放棄・財産分離

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 高賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 熟慮期間の起算点:熟慮期間は死亡時ではなく自己のために相続開始を知った時から起算する。
  • 熟慮期間の伸長要件:期間伸長は利害関係人又は検察官の請求が前提で、家庭裁判所は職権ではできない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

②相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

条文の要点

熟慮期間とは、相続人が自己のために相続が始まったと知った時から、単純・限定承認又は放棄をすべき3か月の期間です(915条1項)。

この期間内に限定承認か放棄をしなければ単純承認をしたものとみなされます。相続財産の調査が追いつかないときは、利害関係人又は検察官の請求で家庭裁判所が期間を伸ばせます。

熟慮期間の起算と伸長

起算点は被相続人の死亡時ではなく、相続人が自己のために相続の開始を知った時です。伸長は届出で自動的に認められるものではなく、利害関係人又は検察官の請求に対する家庭裁判所の裁判です。期間の途中でも、承認・放棄をする前に財産を調べることはできます。

項役割内容
1項本文期間自己のために相続の開始があったと知った時から3か月のうちに承認か放棄を決める
1項ただし書例外利害関係人又は検察官の請求で家庭裁判所が期間を伸長できる
2項効果承認・放棄をする前に相続財産を調査できる

具体例

Aが死亡し、相続人BはAの死と自分が相続人であることを2年後に知りました。Bは財産の調査を始めました。

Bの熟慮期間は知った時から3か月なので、調査のうえで限定承認か放棄を選べます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Bが死亡を知った日から3か月何もせず、期間の伸長請求もしなかった場合に変えます。

期間内に限定承認も放棄もしなかったため、Bは単純承認をしたものとみなされます。

関連条との違い

  • 民法 第916条:承認・放棄をしないで相続人が死亡したときは、その者の相続人が知った時から期間が起算する。各相続人ごとに起算が違う
  • 民法 第921条:期間内に限定承認・放棄をしなければ単純承認とみなされる効果は921条2号の規定。915条は期間の起算と伸長を定める
  • 民法 第919条:期間内に承認・放棄をしても撤回はできない。期間は判断の期限であって、決定のやり直しを許す仕組みではない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建平成28年 問10肢4

    相続開始から3か月経過で単純承認とみなす誤り。起算は相続の開始を知った時

  • 管業令和元年度 問1肢3

    放棄をすべき期間を相続開始の時から数える誤り。知った時からの3か月

  • マン管平成28年度 問17肢2

    期間内に伸長の届出をすれば期間が伸びるとする誤り。伸長は請求に対する家庭裁判所の裁判

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

熟慮期間の起算点

被相続人の死亡から長年が経過した後であっても、相続人が自己のために相続の開始があったことを知らなかったのであれば、相続人はその事実を知った時から三箇月以内に限り相続の放棄をすることができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。承認又は放棄の三箇月の期間は、相続開始の時(被相続人の死亡時)ではなく、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算される。死亡を長期間知らなかった相続人は、知った時から期間内に判断できる。

学習ポイント:熟慮期間は死亡時ではなく自己のために相続開始を知った時から起算する。

第915条1項

熟慮期間の伸長要件

相続財産が多岐にわたりその調査に相当の期間を要すると家庭裁判所が認めるときは、相続人その他の利害関係人からの請求がなくても、家庭裁判所は職権により、相続の承認又は放棄の期間を伸長することができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。承認・放棄の期間の伸長は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が行うものであり、職権による伸長は認められない。なお請求できる利害関係人には相続人自身も含まれ、実務上は相続人が申立てをする。

学習ポイント:期間伸長は利害関係人又は検察官の請求が前提で、家庭裁判所は職権ではできない。

第915条1項ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問21ア

家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続の承認又は放棄をすべき期間を伸長することができる。

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正しい

正しい。家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により熟慮期間を伸長できる(915条1項ただし書)。

司法書士令和2年度 問22ア

相続の承認又は放棄をすべき期間は、伸長することができない。

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誤り

誤り。相続の承認又は放棄をすべき期間(3か月)は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が伸長することができる(民法915条1項但書)。

宅建平成28年 問10肢4

Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

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誤り

誤り。熟慮期間は『自己のために相続の開始があったことを知った時』から3か月であり、相続開始から3か月ではない(民法915条)。

マン管平成28年度 問17肢2

Cが、熟慮期間内に相続の承認又は放棄ができないときは、熟慮期間内に家庭裁判所に期間の伸長の届出をすれば、その期間は伸長される。

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誤り

誤り。熟慮期間の伸長は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が行うものであり(民法915条1項ただし書)、届出をすれば当然に伸長されるものではない。

管業令和7年度 問39肢2

管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。承認又は放棄の期間(熟慮期間)は3箇月であり、10箇月ではない。

管業令和元年度 問1肢3

相続の放棄は、相続の開始があった時から3箇月以内にしなければならない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならない。

問題で確認する

第915条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。