資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第六章 相続人の不存在

民法 第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)

分野:相続人の不存在・遺言

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 特別縁故者の範囲(親族限定なし):特別縁故者には親族限定がなく内縁の配偶者も請求できる。親族限定の特別寄与者と混同しない。
  • 分与請求の期間の起算点:分与請求は権利主張期間の満了後三箇月以内に限られ、選任や公告の時点からは起算しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第958条の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

②前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

特別縁故者の範囲(親族限定なし)

被相続人と特別の縁故があった者への相続財産の分与は、被相続人の親族に限り請求できるため、被相続人と生計を同じくしていた内縁の配偶者は請求することができない。

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正解 ×

誤り。分与を請求できるのは被相続人と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他特別の縁故があった者であり、親族に限定されない。内縁の配偶者は法律上の親族ではないが、生計を同じくしていた者として典型的な特別縁故者に当たる。親族に限られる特別寄与料の請求とは要件が異なる。

学習ポイント:特別縁故者には親族限定がなく内縁の配偶者も請求できる。親族限定の特別寄与者と混同しない。

第958の2条1項、関連:第1050条1項・第725条

分与請求の期間の起算点

特別の縁故があった者による相続財産の分与の請求は、相続人が権利を主張すべき期間として公告された期間が満了した後三箇月以内に限り、家庭裁判所に対してすることができる。

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正解 ○

正しい。分与の請求は、相続人が権利を主張すべき期間として公告された期間の満了後三箇月以内にしなければならない。主張期間の満了前は相続人の不存在が確定せず分与の前提を欠き、満了後三箇月を過ぎても請求できない。清算人の選任時や公告の時点から起算されるわけではない。

学習ポイント:分与請求は権利主張期間の満了後三箇月以内に限られ、選任や公告の時点からは起算しない。

第958の2条2項、関連:第952条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問23肢3

相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合において、その後に、相続財産に属する金銭債務の債権者があることが相続財産の管理人に知れたときは、相続財産の管理人は、その債権者に対し、弁済をしなければならない。

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誤り

誤り。相続人の捜索の公告期間内に権利主張がなかったときは、管理人に知れなかった相続債権者・受遺者は権利を行使できない(民法958条の2)。弁済を要しない。

解説で第958条の2を参照している問

問題で確認する

第958条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。