第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第一款 普通の方式
民法 第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
この条の要点
- 申述に代わる手段の選択性:口がきけない者の申述の代用は、通訳による申述と封紙自書の二者択一でよい。
- 封紙自書の場合の公証人の記載範囲:封紙自書で代えられるのは申述の記載のみで、提出日付の記載義務は消えない。
条文原文
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第972条(秘密証書遺言の方式の特則)
口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
②前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
③第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
申述に代わる手段の選択性
口がきけない者が秘密証書によって遺言をするには、その証書が自己の遺言書である旨等を通訳人の通訳により申述することと、封紙に自書することの双方を行わなければならない。
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正解 ×
誤り。口がきけない遺言者が申述に代えて用いる手段は、通訳人の通訳による申述と封紙への自書の二者択一であり、いずれか一方で足りる。両方を併せて行うことまでは要求されていない。手段の選択を誤ると方式の要否を取り違える。
学習ポイント:口がきけない者の申述の代用は、通訳による申述と封紙自書の二者択一でよい。
第972条1項
封紙自書の場合の公証人の記載範囲
口がきけない遺言者が封紙への自書によって申述に代えた秘密証書遺言において、公証人はその旨を封紙に記載すれば遺言者の申述内容の記載を省略できるが、封書の提出日付の記載はなお必要である。
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正解 ○
正しい。遺言者が封紙に自書した場合、公証人はその旨を封紙に記載することをもって遺言者の申述内容の記載に代えることができるが、代えられるのは申述の記載だけである。証書の提出日付の記載義務は別に存続するため、これを省略することはできない。
学習ポイント:封紙自書で代えられるのは申述の記載のみで、提出日付の記載義務は消えない。
第972条3項、関連:第970条1項4号
根拠・関連条文
問題で確認する
第972条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。