資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第二款 特別の方式

民法 第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)

分野:相続人の不存在・遺言

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 領事遺言における押印不要の特例:領事が公証人職務を行う遺言では、封紙への押印のみが免除され、署名は残る。
  • 領事遺言への六箇月失効規定の不適用:六箇月生存で失効するのは危急時型の特別方式だけで、領事の遺言は失効しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第九百七十条第一項第四号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、同号の印を押すことを要しない。

この条文の〇×問題(2問)

領事遺言における押印不要の特例

日本の領事の駐在する地に在る日本人が、領事に公証人の職務を行わせて秘密証書による遺言をする場合、公証人の役割を領事が担うだけでなく、遺言者及び証人は封紙に印を押すことを要しない。

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正解 ○

正しい。領事の駐在地に在る日本人が公正証書又は秘密証書により遺言をする場合、公証人の職務は領事が行う。この場合、秘密証書遺言の封緘手続で通常要求される遺言者及び証人の押印は、海外で印鑑の利用が困難なことから例外的に不要とされている。なお免除されるのは押印のみで、署名までは免除されない。

学習ポイント:領事が公証人職務を行う遺言では、封紙への押印のみが免除され、署名は残る。

第984条、関連:第970条1項4号

領事遺言への六箇月失効規定の不適用

日本の領事の駐在する地で領事に公証人の職務を行わせてした遺言は特別な方式による遺言であるから、遺言者がその後普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存したときは、その効力を生じない。

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正解 ×

誤り。遺言者が普通の方式で遺言できるようになった時から六箇月間生存すると効力を失うのは、死亡の危急・伝染病隔離・遭難・船舶中など危急時の特別方式の遺言に限定される。領事が公証人の職務を行う遺言はこの限定列挙に含まれず、通常の遺言と同様に効力が存続する。

学習ポイント:六箇月生存で失効するのは危急時型の特別方式だけで、領事の遺言は失効しない。

第983条・第984条

問題で確認する

第984条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。