第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第一款 普通の方式
民法 第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 方式欠缺時の自筆証書遺言への転換:秘密証書の方式違反でも、自筆証書の要件を満たせば自筆証書遺言として有効。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第971条(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
この条文の〇×問題(1問)
方式欠缺時の自筆証書遺言への転換
証人の数が不足するなどして秘密証書遺言の方式を欠く遺言でも、その証書に全文・日付・氏名の自書と押印が備わっていれば、自筆証書による遺言として効力を有する。
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正解 ○
正しい。秘密証書遺言に所定の方式の欠缺があっても、自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書による遺言として有効とされる。秘密証書としての手続の瑕疵は遺言の効力を直ちに全面的に否定せず、自筆証書の要件との関係で効力が再判定される。
学習ポイント:秘密証書の方式違反でも、自筆証書の要件を満たせば自筆証書遺言として有効。
第971条、関連:第968条1項・第970条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問28肢3
秘密証書遺言は、法が定める方式に欠けるものであるときは無効であるが、それが自筆証書による遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力を有する。
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正しい
秘密証書遺言が方式を欠いて無効でも、自筆証書遺言の方式を備えれば自筆証書遺言として有効(民法971条・判例)。
司法書士令和5年度 問23エ
秘密証書による遺言について、その方式に欠けるものがある場合には、当該遺言は、自筆証書による遺言の方式を具備しているときであっても、自筆証書による遺言として有効とはならない。
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誤り
誤り。秘密証書遺言がその方式を欠く場合でも、自筆証書遺言の方式を具備していれば自筆証書による遺言として有効である(971条)。
解説で第971条を参照している問
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第971条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。