第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第一款 普通の方式
民法 第970条(秘密証書遺言)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 封印に用いる印章の同一性:秘密証書の封印には、遺言書に押したのと同じ印章を使う必要がある。
- 遺言書本文の自書不要:自書が要件なのは自筆証書遺言だけで、秘密証書の本文は代筆や印字でもよい。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第970条(秘密証書遺言)
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
②第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
封印に用いる印章の同一性
秘密証書によって遺言をする者は、遺言書を封じて封印しなければならないが、その封印は遺言書の押印に用いたものとは別の印章であっても差し支えない。
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正解 ×
誤り。秘密証書遺言では、遺言書に押した印章と同じ印章で封印することが方式上の要件とされる。異なる印章で封印した場合は方式を欠き、秘密証書遺言としては無効である。もっとも自筆証書の要件を備えていれば、自筆証書遺言としての効力が生じうる。
学習ポイント:秘密証書の封印には、遺言書に押したのと同じ印章を使う必要がある。
第970条1項2号、関連:第971条
遺言書本文の自書不要
秘密証書による遺言では、遺言書の本文を第三者に筆記させたり印字で作成したりしても、遺言者の署名押印、封印その他所定の手続を履践すれば有効である。
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正解 ○
正しい。秘密証書遺言は遺言内容を秘密にできる方式であり、証書の自書は要求されない。本文の代筆や印字も許され、遺言者の署名押印、同一印章による封印、公証人と証人の面前での申述などを満たせば有効である。全文の自書が要件となるのは自筆証書遺言である。
学習ポイント:自書が要件なのは自筆証書遺言だけで、秘密証書の本文は代筆や印字でもよい。
第970条1項、関連:第968条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成29年 問35エ
秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、証書に署名、押印した上、その証書を証書に用いた印章により封印し、公証人一人および証人二人以上の面前で、当該封書が自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述する必要があるが、証書は自書によらず、ワープロ等の機械により作成されたものであってもよい。
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秘密証書遺言は証書の自書を要せずワープロ作成可だが署名・押印・封印と公証人・証人面前の申述が必要(970条)。正しい。
解説で第970条を参照している問
問題で確認する
第970条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。