第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第一款 普通の方式
民法 第975条(共同遺言の禁止)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 公正証書による共同遺言:共同遺言は公正証書でも禁止され、同一証書による遺言は無効になる。
- 別証書による同内容の遺言:禁止されるのは同一証書の遺言だけで、別証書なら同内容でも構わない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
この条文の〇×問題(2問)
公正証書による共同遺言
夫婦が同一の公正証書によって、互いに財産を相手に取得させる旨の遺言をした場合、公証人が関与する厳格な方式によっているため、その遺言は有効である。
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正解 ×
誤り。二人以上の者が同一の証書で遺言することは、方式の種類を問わず禁止され、違反すれば遺言は無効となる。公正証書でも例外ではない。遺言者がいつでも自由に撤回できる単独行為であることが共同遺言禁止の根拠であり、方式の厳格さは禁止を免れさせない。
学習ポイント:共同遺言は公正証書でも禁止され、同一証書による遺言は無効になる。
第975条、関連:第1022条
別証書による同内容の遺言
二人の者が互いに同一の内容の遺言をする場合でも、各自が別個の証書によってする限り、共同遺言の禁止には触れず、それぞれ有効な遺言となりうる。
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正解 ○
正しい。禁止されるのは同一の証書による遺言であり、内容が同一でも証書を分ければ各遺言は独立した単独の遺言として成立する。別証書なら各自が自由に撤回でき、共同遺言の禁止の趣旨を害さないため、それぞれ有効な遺言となりうる。
学習ポイント:禁止されるのは同一証書の遺言だけで、別証書なら同内容でも構わない。
第975条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問35ウ
夫婦は、同一の証書によって遺言をすることはできない。
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同一証書による遺言(共同遺言)は禁止される(民法975条)。妥当。
司法書士令和5年度 問23イ
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることもできる。
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誤り
誤り。遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない(975条・共同遺言の禁止)。
解説で第975条を参照している問
問題で確認する
第975条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。