第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第一款 普通の方式
民法 第969条(公正証書遺言)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 公正証書遺言の口授の要否:公正証書は口授が要件。封書の提出で足りるのは秘密証書の方式。
- 証人の欠格事由(利害関係人の排除):証人・立会人の欠格は推定相続人・受遺者だけでなく、その配偶者と直系血族にも及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
②前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
③第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
公正証書遺言の口授の要否
公正証書によって遺言をする場合、遺言者があらかじめ作成した遺言書を公証人の面前で提出すれば、遺言の趣旨を公証人に口で伝えることは要しない。
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正解 ×
誤り。公正証書による遺言は、証人二人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが方式上の要件である。証書の提出による伝達で足りるのは秘密証書による遺言の手続であり、口授を欠く公正証書遺言は方式違反として無効となる。
学習ポイント:公正証書は口授が要件。封書の提出で足りるのは秘密証書の方式。
第969条1項2号、関連:第970条1項3号
証人の欠格事由(利害関係人の排除)
公正証書による遺言の作成には証人二人以上の立会いが必要であるが、その遺言によって利益を受ける受遺者や推定相続人、並びにこれらの配偶者及び直系血族は、証人となることができない。
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正解 ○
正しい。民法974条は、未成年者のほか、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族を遺言の証人又は立会人の欠格者とする。遺言の内容に利害を有する者やその近親者の立会いでは遺言の公正さを担保できないためである。
学習ポイント:証人・立会人の欠格は推定相続人・受遺者だけでなく、その配偶者と直系血族にも及ぶ。
第969条1項1号、関連:第974条2号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成29年 問35ウ
公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならないが、遺言者が障害等により口頭で述べることができない場合には、公証人の質問に対してうなずくこと、または首を左右に振ること等の動作で口授があったものとみなす。
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公正証書遺言で口授できない場合は通訳人の通訳等による。うなずき等の動作で口授とみなす規定はない。誤り。
解説で第969条を参照している問
問題で確認する
第969条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。