資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第一款 普通の方式

民法 第967条(普通の方式による遺言の種類)

分野:相続人の不存在・遺言

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 自筆証書に添付する財産目録の自書不要:財産目録の非自書は一体添付と毎葉の署名押印を条件とする特例。遺言本文は自書が必要。
  • 特別の方式による遺言の許容:普通方式の列挙にはただし書の留保あり。危急時などには特別方式が認められる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第967条(普通の方式による遺言の種類)

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

自筆証書に添付する財産目録の自書不要

自筆証書による遺言において、相続財産の目録を遺言書と一体のものとして添付する場合には、その目録は自書によらずに作成することができ、遺言者が目録の各ページに署名して印を押せば足りる。

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正解 ○

正しい。自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印が原則だが、相続財産の目録には自書を要しない特例があり、証書と一体として添付し目録の毎葉に署名・押印すれば、パソコンで作成した一覧等の添付も許される。自書を要しないのは目録に限られ、遺言の本文は自書が必要である。

学習ポイント:財産目録の非自書は一体添付と毎葉の署名押印を条件とする特例。遺言本文は自書が必要。

第968条2項、関連:第967条・第968条1項

特別の方式による遺言の許容

死亡の危急に迫った者が遺言をしようとする場合でも、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式によらなければならず、それ以外の方式による遺言は認められない。

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正解 ×

誤り。民法967条ただし書は特別の方式によることを許す場合を留保しており、976条は疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が、証人三人以上の立会いをもってその一人に遺言の趣旨を口授する方式による遺言を認める。危急時にも三方式に限られるわけではない。

学習ポイント:普通方式の列挙にはただし書の留保あり。危急時などには特別方式が認められる。

第967条ただし書、関連:第976条1項

問題で確認する

第967条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。