第五編 相続/第七章 遺言/第二節 遺言の方式/第二款 特別の方式
民法 第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 確認請求の期限徒過と真意の心証:危急遺言は二十日以内の確認請求が厳格な効力要件で、真意の認定は期限徒過を救済しない。
- 危急遺言の証人の必要数と遭難遺言との対比:危急遺言は証人三人以上、遭難者の口頭遺言は二人以上。特別方式ごとに人数を区別する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
②口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
③第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
④前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
⑤家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
この条文の〇×問題(2問)
確認請求の期限徒過と真意の心証
死亡の危急に迫った者が証人三人の立会いのもとで遺言の趣旨を口授して成立した遺言について、証人の一人が遺言の日から二十日を経過した後に家庭裁判所へ確認の請求をしても、裁判所がその遺言を遺言者の真意に基づくものと認めさえすれば、これを確認して遺言に効力を生じさせることができる。
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正解 ×
誤り。死亡の危急に迫った者の遺言は、遺言の日から二十日以内に証人の一人又は利害関係人が家庭裁判所に請求してその確認を得なければ効力を生じない。真意との心証は確認の実質要件であり、二十日という形式的な請求期限の徒過を補うものではなく、期限経過後の請求では遺言は効力を生じない。
学習ポイント:危急遺言は二十日以内の確認請求が厳格な効力要件で、真意の認定は期限徒過を救済しない。
第976条4項・5項
危急遺言の証人の必要数と遭難遺言との対比
遭難した船舶の中で死亡の危急に迫った者が口頭で遺言をする場合は証人二人以上の立会いで足りるが、陸上で疾病により死亡の危急に迫った者が遺言をする場合には証人三人以上の立会いが必要である。
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正解 ○
正しい。遭難船舶内の者の口頭遺言は証人二人以上の立会いでできるのに対し、疾病などによる一般の危急遺言は証人三人以上の立会いを要し、その一人に遺言の趣旨を口授する方式をとる。特別方式の中でも場面ごとに証人の必要数は異なる。
学習ポイント:危急遺言は証人三人以上、遭難者の口頭遺言は二人以上。特別方式ごとに人数を区別する。
第976条1項、関連:第979条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問23オ
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が特別の方式によってした遺言は、法定の期間内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
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正しい
正しい。死亡の危急に迫った者が特別の方式でした遺言は、遺言の日から20日以内に証人の一人又は利害関係人の請求により家庭裁判所の確認を得なければ効力を生じない(976条4項)。
司法書士平成31年度 問22オ
疾病によって死亡の危急に迫った者は、証人に遺言の趣旨を口授する方式によって、遺言をすることができる。
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正しい
正しい。疾病により死亡の危急に迫った者は、証人に遺言の趣旨を口授する方式により遺言をすることができる(民法976条1項・危急時遺言)。
解説で第976条を参照している問
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第976条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。