第一編 総則/第五章 法律行為/第三節 代理
民法 第99条(代理行為の要件及び効果)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 代理人の意思表示の本人への直接帰属:顕名があり権限内の行為なら効果は本人に直接帰属し、代理人は契約の当事者にならない。
- 顕名のある権限外行為の帰属:本人への帰属には顕名と権限内の行為の両方が必要で、権限外行為は追認や表見代理がなければ帰属しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第99条(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
②前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
代理人の意思表示の本人への直接帰属
代理人が代理権の範囲内において、本人のためにすることを示して売主と売買契約を締結した場合、売買代金を支払う義務は本人に直接帰属し、意思表示を行った代理人はその義務を負わない。
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正解 ○
正しい。代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。代理は行為の効果を本人に帰属させる制度であり、代理人は契約の当事者とはならない。したがって代金支払義務は本人のみが負い、代理人に履行請求することはできない。
学習ポイント:顕名があり権限内の行為なら効果は本人に直接帰属し、代理人は契約の当事者にならない。
第99条1項
顕名のある権限外行為の帰属
代理人が本人のためにすることを明示して行った行為は、それが与えられた代理権の範囲を超えるものであったとしても、顕名が備わっている以上、その効力は本人に生ずる。
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正解 ×
誤り。代理人の行為が本人に直接効力を生ずるのは、権限内において本人のためにすることを示してした場合に限られる。権限を超える行為は顕名があっても無権代理行為であり、本人の追認や表見代理が成立しなければ本人に効力は帰属しない。
学習ポイント:本人への帰属には顕名と権限内の行為の両方が必要で、権限外行為は追認や表見代理がなければ帰属しない。
第99条1項、関連:第113条1項・第110条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問6ア
Aの代理人であるBが、その代理権の範囲内でAのためにすることを示さずにCとの間で契約を締結した場合において、BがAのために契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に契約の効力が生ずる。
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正しい
正しい。本人のためにすることを示さない意思表示は原則として代理人自身のためにしたものとみなされるが、相手方が本人のためであることを知り又は知ることができたときは99条1項が準用され、本人に効力が帰属する(100条ただし書)。
司法書士令和4年度 問5イ
代理人が本人のためにすることを示さずに意思表示をした場合であっても、その権限内において本人のためにした行為は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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誤り
誤り。代理人が本人のためにすることを示さずにした意思表示は自己のためにしたものとみなされ(100条本文)、本人に直接効力が生ずるのは相手方が知り又は知ることができた場合に限られる(同条ただし書・99条1項準用)。
解説で第99条を参照している問
問題で確認する
第99条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。