資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 法律行為/第二節 意思表示

民法 第98条の2(意思表示の受領能力)

分野:意思表示

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 制限行為能力者への意思表示の対抗不能と解消:制限行為能力者が受けた意思表示は対抗不能だが、法定代理人らが知れば対抗可能。
  • 受領能力の制限の対象者の範囲:受領能力が制限されるのは意思無能力者・未成年者・成年被後見人で、被保佐人は含まない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第98条の2(意思表示の受領能力)

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

この条文の〇×問題(2問)

制限行為能力者への意思表示の対抗不能と解消

未成年者が意思表示を受けた場合、表意者はその意思表示をもって未成年者に対抗することができないが、その後に未成年者の法定代理人がその意思表示を知ったときは、対抗できるようになる。

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正解 ○

正しい。意思表示の相手方が受領した時に意思能力を有しなかった、または未成年者もしくは成年被後見人であった場合、その意思表示をもって相手方に対抗することができない。ただし、法定代理人がその意思表示を知った後は対抗できるようになり、意思能力を回復したり行為能力者となったりした相手方本人が知った後も同様である。

学習ポイント:制限行為能力者が受けた意思表示は対抗不能だが、法定代理人らが知れば対抗可能。

第98の2条ただし書1号

受領能力の制限の対象者の範囲

意思表示の相手方が受領した時に被保佐人であった場合も、未成年者や成年被後見人と同様に、表意者はその意思表示をもって被保佐人に対抗することができない。

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正解 ×

誤り。受領時に意思能力を有しなかった者、未成年者、成年被後見人に対しては意思表示をもって対抗できないが、被保佐人と被補助人はこの対象に含まれない。意思能力を欠いているなら別途対抗不能となるが、保佐開始の審判を受けていること自体は受領能力を制限しない。

学習ポイント:受領能力が制限されるのは意思無能力者・未成年者・成年被後見人で、被保佐人は含まない。

第98の2条、関連:第9条・第13条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問27肢1

意思表示の相手方が、正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされ、相手方が通知の受領を拒絶した場合には意思表示の到達が擬制される。これに対して、意思表示を通知する内容証明郵便が不在配達されたが、受取人が不在配達通知に対応しないまま留置期間が経過して差出人に還付され、通知が受領されなかった場合には、意思表示が到達したものと認められることはない。

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妥当でない

不在配達で留置期間経過後に還付された場合、到達の擬制は認められないが、相手方の受領拒絶・妨害がある場合の到達擬制(民法98条の2)は別の制度で、前半の整理と対比が不正確。妥当でない。

司法書士令和6年度 問4イ

未成年者に対して意思表示をした者は、未成年者の法定代理人がその意思表示を知った後は、その意思表示をもって未成年者に対抗することができる。

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正しい

正しい。未成年者に対する意思表示は対抗できないのが原則だが、法定代理人がその意思表示を知った後は対抗できる(98条の2ただし書1号)。

司法書士平成31年度 問4イ

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者であったときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができる。

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誤り

誤り。意思表示の相手方が受領時に未成年者であった場合、表意者はその意思表示をもって相手方に対抗できない(民法98条の2)が、表意者の側から意思表示を取り消せるわけではない。

問題で確認する

第98条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。