第一編 総則/第二章 商人
商法 第4条(定義)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 自己の名をもっての意味と商人の範囲:支配人は商人でない。代理商は代理・媒介の引受けを業とする独立の商人。
- みなし商人(店舗販売・鉱業):店舗販売業者と鉱業者は商行為を業としなくても商人とみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
②店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
この条文の〇×問題(2問)
自己の名をもっての意味と商人の範囲
商人のためにその名で営業を代理する支配人は、日常的に商行為に当たる取引を行っているので、自らも商人に当たる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。商人とは自己の名をもって商行為をすることを業とする者である(4条1項)。支配人は商人に代わってその名で営業を代理する使用人にすぎず、自己の名で商行為を業とする者ではないから商人に当たらない。これに対し、代理商は代理や媒介の引受け(502条11号・12号)を自己の名で業として行う独立の事業者であり、商人に当たる。
学習ポイント:支配人は商人でない。代理商は代理・媒介の引受けを業とする独立の商人。
第4条1項、関連:第21条・第27条・第502条11号・12号
みなし商人(店舗販売・鉱業)
店舗に類する設備を使って物品を売ることを業としている者や鉱業を営んでいる者は、その行為自体が商行為に当たらなくても、商人として扱われる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。店舗等の設備により物品を販売することを業とする者及び鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者でも商人とみなされる擬制商人である。鉱業には店舗類似の設備は要求されず、この擬制により商法の商人の規定が適用される。
学習ポイント:店舗販売業者と鉱業者は商行為を業としなくても商人とみなされる。
第4条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。