第一編 総則/第一章 通則
商法 第3条(一方的商行為)
この条の要点
- 片方商行為の双方への適用:一方だけが商行為でも、商法は取引の双方に適用される。
- 一方が複数の場合の全員適用:一方が複数なら、そのうち一人の商行為で全員に商法が及ぶ。
条文原文
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第3条(一方的商行為)
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
②当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
この条文の〇×問題(2問)
片方商行為の双方への適用
商人が消費者を相手方として行う物品販売のように当事者の一方のためだけに商行為となる取引では、商法は商行為となる側の当事者にのみ適用され、非商人側には適用されない。
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正解 ×
誤り。当事者の一方のために商行為となる行為については、商法がその双方に適用される。商人と消費者の間の取引のように一方だけが商行為の場合でも、非商人である相手方に対しても商法の規定が及ぶ。これを片方商行為という。
学習ポイント:一方だけが商行為でも、商法は取引の双方に適用される。
第3条1項
一方が複数の場合の全員適用
数人が共同して商人から商品を買い受ける取引において、その買主のうち一人のために商行為となるときは、商法は買主側の全員に適用される。
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正解 ○
正しい。当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、商法がその全員に適用される。共同購入者の一人が営業のために買い受ける場合でも、買主側の全員に商法が及び、その規定が各人に適用される。
学習ポイント:一方が複数なら、そのうち一人の商行為で全員に商法が及ぶ。
第3条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成28年 問36肢4
当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
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正しい
一方のための商行為は双方に商法を適用(3条1項)。正しい。
行政書士平成28年 問36肢5
当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
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正しい
一方が数人ある場合、その一人のための商行為は全員に商法を適用(3条2項)。正しい。
解説で第3条を参照している問
問題で確認する
第3条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。