第一編 総則/第二章 商人
商法 第6条(後見人登記)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 後見人による営業と商人の帰属:後見人が営業する場合の商人は被後見人。登記は後見人に課される。
- 後見人の代理権制限の対抗可能性:代理権の制限は登記しても善意の第三者に対抗できない。
条文原文
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第6条(後見人登記)
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
②後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
後見人による営業と商人の帰属
後見人が被後見人のために営業を行うときはその登記を要するが、この場合に商人となるのは営業行為を行う後見人ではなく被後見人である。
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正解 ○
正しい。後見人が被後見人のために営業を行うときはその登記をしなければならず、営業の帰属主体は被後見人である。登記されるのは被後見人が商人として営業する旨であり、後見人は営業を代理して行う立場にすぎず、自ら商人になるわけではない。
学習ポイント:後見人が営業する場合の商人は被後見人。登記は後見人に課される。
第6条1項
後見人の代理権制限の対抗可能性
後見人の代理権に加えられた制限は、あらかじめその制限を商業登記簿に登記しておけば、制限の存在を知らなかった第三者にも対抗することができる。
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正解 ×
誤り。後見人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができず、登記をしてもこの対抗不能は解消されない。登記すべき事項についての対抗力の一般原則とは別に、代理権制限の対抗不能を定める特則である。
学習ポイント:代理権の制限は登記しても善意の第三者に対抗できない。
第6条2項、関連:第9条・第21条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第6条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。