第二編 商行為/第一章 総則
商法 第504条(商行為の代理)
この条の要点
- 顕名のない代理行為の効果帰属:商行為の代理は顕名を要しない。本人に効力が及ぶ商法の特則。
- 相手方無知の場合の代理人への履行請求:相手方が代理と知らないときは、代理人に履行請求を妨げない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第504条(商行為の代理)
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
この条文の〇×問題(2問)
顕名のない代理行為の効果帰属
商行為の代理人が、本人のためにすることを示さないで相手方と契約を締結した場合、本人名義が明かされていない以上、その契約の効果は代理人自身に帰属し、本人には帰属しない。
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正解 ×
誤り。商行為の代理では、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずる。民法で顕名のない意思表示が代理人自身のためにしたものとみなされる原則とは取扱いが異なる商法の特則である。
学習ポイント:商行為の代理は顕名を要しない。本人に効力が及ぶ商法の特則。
第504条1項、関連:民法第100条
相手方無知の場合の代理人への履行請求
本人のためにすることを示さないで商品の買入れをした商行為の代理人は、売主が代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、売主から代金の支払を請求されることがある。
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正解 ○
正しい。商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした行為も本人に対して効力を生ずるが、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない(504条)。買入れの代理であれば、売主は代理人に代金の支払を請求できる。
学習ポイント:相手方が代理と知らないときは、代理人に履行請求を妨げない。
第504条ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問36肢1
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで商行為をした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
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正しい
商行為の代理人が本人のためにすることを示さなくても行為は本人に効力を生じ、相手方が知らなければ代理人への履行請求も妨げない(商法504条)。
行政書士令和元年 問36肢1
相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
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妥当でない
商行為の隠名代理(本人のためにすることを示さない)では代理人との間に法律関係が生じ、本人と相手方の間にも生じる(商法504条)。連帯責任ではない。誤り。
行政書士令和元年 問36肢5
相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張することができる。
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妥当である
相手方は選択により本人または代理人のいずれとの法律関係をも主張できる(商法504条・判例の整理)。妥当。
司法書士平成26年度 問35ア
代理人が本人のためにすることを示さないで法律行為をした場合であっても、当該法律行為が当該代理人にとって商行為となるときは、当該法律行為は、本人に対してその効力を生ずる。
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誤り
誤り。商行為の代理で本人のためにすることを示さない行為が本人に効力を生じるのは、当該行為が本人にとって商行為となる場合であり(商法504条)、代理人にとっての商行為ではない。
解説で第504条を参照している問
問題で確認する
第504条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。