第二編 商行為/第四章 匿名組合
商法 第538条(利益の配当の制限)
この条の要点
- 損失てん補の方法(追加出資義務の存否):損失のてん補はその後の利益でする。匿名組合員に追加出資の義務はない。
- 利益配当請求の時期的制限:利益の配当は損失てん補後。当期利益があってもまず出資減少分をてん補する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第538条(利益の配当の制限)
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
この条文の〇×問題(2問)
損失てん補の方法(追加出資義務の存否)
匿名組合員の出資が営業上の損失によって減少した場合、匿名組合員は、その後に利益の配当を受けるためには、自己の財産をもって損失をてん補する追加出資をしなければならない。
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正解 ×
誤り。出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ利益の配当を請求することができないが、てん補はその後に生じた利益の充当によるものであり、匿名組合員が追加で出資をする義務はない。匿名組合員は、出資の限度を超えて損失を負担しない。
学習ポイント:損失のてん補はその後の利益でする。匿名組合員に追加出資の義務はない。
第538条1項
利益配当請求の時期的制限
匿名組合において当期に利益が生じた場合でも、過去の損失によって出資が減少したままであるときは、匿名組合員は、その減少分がてん補されるまで利益の配当を請求することができない。
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正解 ○
正しい。出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ利益の配当を請求することができない。当期に利益が発生しても、まず過去の損失による出資の減少分のてん補に充てられ、てん補が完了するまで配当は受けられない。
学習ポイント:利益の配当は損失てん補後。当期利益があってもまず出資減少分をてん補する。
第538条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問36肢4
匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、営業者の業務および財産の状況を検査することができる。
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正しい
匿名組合員は営業年度終了時に営業者の業務・財産状況を検査できる(商法538条)。
解説で第538条を参照している問
問題で確認する
第538条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。