第二編 商行為/第五章 仲立営業
商法 第544条(当事者のために給付を受けることの制限)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 仲立人の給付受領権限の不存在:仲立人に給付受領権限はない。権限なき者への支払は原則として弁済にならない。
- 給付受領を可能にする例外:受領禁止の原則は別段の意思表示・慣習で排除できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第544条(当事者のために給付を受けることの制限)
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
仲立人の給付受領権限の不存在
仲立人が媒介により成立させた売買について、買主が別段の意思表示や慣習のないまま仲立人に代金を支払っても、売主に対する弁済としての効力は生じない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。仲立人は、別段の意思表示又は慣習がない限り、媒介した行為について当事者のために支払その他の給付を受けることができない(544条)。受領権限のない仲立人への支払は、原則として売主への弁済としての効力を生じない。なお、仲立人が受領権者としての外観を有していた場合に民法478条で弁済が有効となるかは、別に問題となる。
学習ポイント:仲立人に給付受領権限はない。権限なき者への支払は原則として弁済にならない。
第544条、関連:民法第478条
給付受領を可能にする例外
仲立人が当事者のために代金等の給付を受け取ることは、当事者の意思表示や慣習によっても一切認められない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。仲立人が当事者のために支払その他の給付を受けることができないとするのはあくまで原則であり、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは給付を受けることができる。絶対的な禁止ではないことに注意が必要である。
学習ポイント:受領禁止の原則は別段の意思表示・慣習で排除できる。
第544条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第544条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。