第二編 商行為/第五章 仲立営業
商法 第549条
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 秘名指示に従った場合の履行責任:秘名指示に従っても氏名非表示なら履行責任は免れない。
- 履行責任と報酬請求権の関係:履行責任と報酬請求権は別枠。手続完了後は報酬を請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第549条
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
この条文の〇×問題(2問)
秘名指示に従った場合の履行責任
仲立人が、当事者の一方から氏名を相手方に示してはならない旨の指示を受けてこれに従った場合であっても、その相手方に対しては自ら履行をする責任を負う。
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正解 ○
正しい。仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称を相手方に示さなかったときは、その相手方に対して自ら履行をする責任を負う。氏名を示してはならない旨の当事者の指示に従った場合でも、氏名を示さなかった結果は同じであり、仲立人はその責任を免れない。
学習ポイント:秘名指示に従っても氏名非表示なら履行責任は免れない。
第549条、関連:第548条
履行責任と報酬請求権の関係
仲立人が一方の当事者の氏名を相手方に示さず自ら履行の責任を負う場合には、媒介の報酬を請求することができない。
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正解 ×
誤り。氏名を示さなかったために自ら履行をする責任を負うことは媒介の責任を加重する規定であって、報酬請求権を失わせるものではない。仲立人は結約書の作成・交付等の所定の手続を終了した後であれば、履行責任を負う場合でも報酬を請求できる。
学習ポイント:履行責任と報酬請求権は別枠。手続完了後は報酬を請求できる。
第549条、関連:第546条・第550条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第549条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。