第二編 商行為/第五章 仲立営業
商法 第545条(見本保管義務)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 見本保管義務の明文規定の所在:見本保管の明文義務は仲立人特有。問屋への直接適用はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第545条(見本保管義務)
仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
見本保管義務の明文規定の所在
受け取った見本を媒介行為の完了まで保管する義務は仲立人について明文で定められており、問屋営業の規定には同様の明文の定めはない。
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正解 ○
正しい。受け取った見本を行為が完了するまで保管する義務は、仲立営業の章が仲立人について定める規定である。問屋営業の章には見本保管に関する同様の明文の定めはなく、問屋の保管責任は委任・代理の準用による善管注意義務の問題として検討される。
学習ポイント:見本保管の明文義務は仲立人特有。問屋への直接適用はない。
第545条、関連:第552条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問35イ
商法上の仲立人は、その媒介した見本売買において当該見本売買の一方の当事者であって媒介の委託を受けていなかったものから見本を受け取り、これを保管したときは、当該当事者に対して保管に関する報酬を請求することができる。
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誤り
誤り。仲立人は媒介した見本売買について見本を受領した場合、その取引の成立までこれを保管する義務を負うが(商法545条)、見本の保管について報酬を請求することはできない。
解説で第545条を参照している問
問題で確認する
第545条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。