第二編 商行為/第六章 問屋営業
商法 第553条(問屋の担保責任)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 問屋の履行責任の原則:問屋は相手方の債務不履行に自ら履行する責任を負うのが原則。
- 仲立人への履行責任規定の不存在:履行責任は問屋の規定。仲立人が負うのは氏名非表示の場合のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第553条(問屋の担保責任)
問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
問屋の履行責任の原則
問屋は、委託された販売の相手方が代金を支払わないときは、別段の意思表示や慣習がない限り、その相手方に代わって自ら履行する責任を負う。
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正解 ○
正しい。問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときは、自らその履行をする責任を負う。ただし、この履行責任は当事者の別段の意思表示又は別段の慣習によって排除することができる。
学習ポイント:問屋は相手方の債務不履行に自ら履行する責任を負うのが原則。
第553条
仲立人への履行責任規定の不存在
仲立人についても、媒介により成立させた取引の相手方が債務を履行しないときは、問屋と同様に自ら履行する責任を負う。
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正解 ×
誤り。相手方の債務不履行について自ら履行をする責任は問屋についての規定であり、仲立人には同様の定めはない。仲立人が履行責任を負うのは、媒介に際して一方の当事者の氏名を相手方に示さなかった場合に限られる。
学習ポイント:履行責任は問屋の規定。仲立人が負うのは氏名非表示の場合のみ。
第553条、関連:第549条
根拠・関連条文
問題で確認する
第553条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。