資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 商行為/第五章 仲立営業

商法 第550条(仲立人の報酬)

分野:仲立営業・問屋営業

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 報酬請求権の発生時期:報酬を請求できるのは結約書手続の終了後。契約成立だけでは請求不可。
  • 報酬の負担者:仲立人の報酬は双方折半負担。依頼者の全額負担ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第550条(仲立人の報酬)

仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。

②仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。

この条文の〇×問題(2問)

報酬請求権の発生時期

仲立人は、媒介により当事者間の行為が成立した時点で、直ちに報酬を請求することができる。

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正解 ×

誤り。仲立人は、結約書の作成・署名と各当事者への交付など546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない(550条1項)。媒介に係る行為が成立しただけでは報酬を請求できる時期に至らず、手続の終了が請求の前提となる。本条は報酬を請求できる時期を定めるものである。

学習ポイント:報酬を請求できるのは結約書手続の終了後。契約成立だけでは請求不可。

第550条1項、関連:第546条

報酬の負担者

仲立人が請求する報酬は、媒介の申込みをした側だけが負担するのではなく、媒介に係る行為の当事者双方が同じ割合ずつ負担する。

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正解 ○

正しい。仲立人の報酬は、媒介に係る行為の当事者双方が等しい割合で負担すると定められている。媒介を申し込んだ一方の当事者だけが全額を負担するわけではなく、相手方となったもう一方の当事者も同じ割合で負担する。

学習ポイント:仲立人の報酬は双方折半負担。依頼者の全額負担ではない。

第550条2項

問題で確認する

第550条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。