第二編 株式会社/第二章 株式/第三節 株式の譲渡等/第三款 株式の質入れ
会社法 第151条(株式の質入れの効果)
この条の要点
- 株式質権の物上代位の範囲:株式の質権は配当・併合分割・無償割当等の代価(金銭等)に物上代位する。
- 物上代位における合併の範囲:物上代位の対象の合併は消滅会社の場合のみ。存続合併は質権の目的株式自体が消滅しない。
条文原文
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第151条(株式の質入れの効果)
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
四 株式の併合
五 株式の分割
六 第百八十五条に規定する株式無償割当て
七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
八 剰余金の配当
九 残余財産の分配
十 組織変更
十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
十二 株式交換
十三 株式移転
十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
②特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。
この条文の〇×問題(2問)
株式質権の物上代位の範囲
株式に質権を設定された株主に剰余金の配当がされる場合、その質権は、当該株主が受けることのできる配当金についても存続する。
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正解 ○
正しい。株式を目的とする質権は、剰余金の配当や残余財産の分配、株式の併合・分割、株式無償割当てなどにより株主が受けることのできる金銭等について存在する。質権の物上代位が株式の代価にも及ぶ。この「株式質権の物上代位の範囲」を正確に理解していれば迷わず判断できる。
学習ポイント:株式の質権は配当・併合分割・無償割当等の代価(金銭等)に物上代位する。
第151条1項
物上代位における合併の範囲
質権の目的である株式を発行した株式会社が吸収合併により存続する場合、その質権は、当該合併によって株主が受けることのできる金銭等について存在する。
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正解 ×
誤り。株式を目的とする質権が金銭等について存続する場合の対象には、吸収合併により当該株式会社が存続する場合の合併は含まれない。対象となるのは合併により当該株式会社が消滅する場合に限られる。この命題は「物上代位における合併の範囲」の取り違えを誘うひっかけである。
学習ポイント:物上代位の対象の合併は消滅会社の場合のみ。存続合併は質権の目的株式自体が消滅しない。
第151条1項11号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問29イ
株式の質権者であって、株主名簿に質権に関する所定の事項が記載又は記録されていないものは、剰余金の配当によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等に物上代位することができない。
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誤り
誤り。株式を目的とする質権は、剰余金の配当・残余財産の分配等にも存在する(151条1項8号)。株主名簿記載の有無にかかわらず物上代位できる。
解説で第151条を参照している問
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第151条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。